【江戸川区相続】遺産分割協議書が必要なケース/不要なケース|相続登記と預貯金手続きの基礎

東京都江戸川区船堀、「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。

はじめに

「相続登記だけお願いしたいです」

こう相談に来られる方の多くが、実は 不動産も預貯金も“まだ分けていない” 状態です。

この場合、相続登記はもちろん、銀行手続きまで含めた 遺産分割協議 が必要になり、状況によっては 遺産承継業務(相続手続きの総合サポート) になることがほとんどです。

この記事では、江戸川区で相続相談を受ける司法書士の視点で、「遺産分割協議書が必要なケース/不要なケース」 を分かりやすく整理します。

遺産分割協議書とは?(まず結論)

遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を合意した内容を、書面にまとめたものです。

不動産の相続登記や預貯金の解約手続きでは、この “合意を証明する書類” が必要になる場面が多くあります。

ポイントはこれです。

  • 相続人が複数いて、法定相続分どおりに分けない

  • 不動産や預貯金など、名義変更が必要な財産がある

この2つが重なると、遺産分割協議書が必要になる可能性が高くなります。

【必要】遺産分割協議書が必要なケース(典型パターン)

江戸川区相続の相談で特に多いのは、次のケースです。

1)不動産の名義を「法定相続分どおり」にしない

例:配偶者が不動産を単独で相続する
例:長男が実家を相続し、他の相続人は預貯金を相続する

このように「法定相続分どおりではない」登記をする場合、原則として遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)が必要になります。

2)不動産と預貯金を“組み合わせて”分ける(現場で一番多い)

現場では、こういう分け方がとても多いです。

  • 不動産:配偶者が相続(住み続けるため)

  • 預貯金:子が相続(葬儀費用・当面の生活費の負担調整)

この場合、登記だけで終わらず、銀行手続きも絡みます。

つまり、遺産分割協議が必要=遺産承継業務に近い 形になりやすいです。

3)預貯金の解約・名義変更で、銀行が協議書を求める

銀行手続きは金融機関ごとに運用が異なりますが、一般的に

  • 相続人が複数

  • 代表者がまとめて解約する

  • 法定相続分で機械的に分けない

このようなときに 遺産分割協議書の提出を求められることが多い です。

4)相続人の一部に「未成年」「認知症」などがいる

相続人に未成年者や判断能力が十分でない方がいる場合、遺産分割協議そのものが追加手続き(特別代理人・成年後見等)を要することがあります。

この場合は、協議書以前に 協議が有効に成立する条件 の整理が必要です。(ここで止まってしまう方が少なくありません)

5)相続人同士の温度差があり、後で「言った言わない」になりそう

「口約束で進めたら揉めた」という相談は本当に多いです。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を形にするので、将来の争いを防ぐ“保険” としての意味もあります。

【不要になりやすい】遺産分割協議書が不要なケース

次のような場合、遺産分割協議書が不要で進められることがあります。

1)相続人が1人だけ

例:子が1人だけ、配偶者と子がいない等この場合、そもそも「分ける」必要がありません。

2)遺言書があり、遺言どおりに手続きできる

有効な遺言書があり、その内容が明確であれば、遺産分割協議書を作らずに登記・銀行手続きが進められることがあります。

※ただし、遺言の書き方・財産の特定が不十分だと、追加書類が必要になることもあります。

3)不動産の相続登記を「法定相続分どおり」にする(※ただし注意)

法定相続分どおりの登記で足りるケースもあります。

ただ、ここに落とし穴があります。

  • いったん共有にすると、将来売れない・動かない

  • 次の相続で共有者が増えてさらに複雑化する

「協議が面倒だから法定相続分でとりあえず」は、江戸川区相続でも 後から高確率で困るパターン です。

何も知らないで法定相続分通りに相続登記をすることは絶対に避けるべきです。

4)預貯金について、銀行の運用上「協議書不要」で進むケース(限定的)

金融機関によっては、相続人全員の同意書や所定書式で進むこともあります。

ただし、運用は変わりやすいので「絶対に不要」とは言い切れません。

重要:相続登記の依頼が「遺産分割協議」になる理由(実務のリアル)

江戸川区で相続登記のご相談を受けると、最初はこう言われます。

「登記だけお願いしたい」

でも、実態はこうなっていることが多いです。

  • 不動産:誰が相続するか決まっていない

  • 預貯金:誰がいくら受け取るか決まっていない

  • 代表者:手続きを進める人が決まっていない

  • 家族:話し合いができていない(温度差)

この状態では、登記申請の前提が整っていません。

つまり、登記の前に“協議”が必要です。

その結果、相続登記+預貯金の解約・名義変更+各種名義変更 まで含めて整理する「遺産承継業務」に近い形になっていきます。

司法書士に相談すると何がラクになる?(江戸川区司法書士の支援範囲)

江戸川区相続の現場では、次のような相談が多いです。

  • 協議が必要かどうかの整理

  • 相続人・財産の整理(登記に必要な戸籍・書類)

  • 遺産分割協議書(または証明書)の作成支援

  • 相続登記の申請

  • 状況に応じて、預貯金手続きまで一体でサポート(遺産承継)

「何をいつ誰がやるか」を最初に見える化するだけで、家族の負担は大きく下がります。

まとめ:遺産分割協議書が必要か迷ったら、ここだけ確認

最後に、迷ったときの判断基準を置いておきます。

  • 相続人が複数いる

  • 不動産がある

  • 法定相続分どおりにしない(または、したくない)

  • 預貯金も含めて分け方を決めたい

  • 家族の温度差がある/連絡が取りにくい人がいる

このどれかに当てはまるなら、遺産分割協議が必要になる可能性が高いです。

追伸(P.S.)

遺産分割協議書を「とりあえず作る」のが目的ではありません。

本当の目的は、相続登記と預貯金手続きを止めずに進めること、そして家族の負担を増やさないことです。

江戸川区で相続に強い司法書士をお探しなら、遠慮なくご相談ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。