会社経営者のための相続入門~まずは相続の基本をざっくり押さえましょう!江戸川区葛西の司法書士が解説します!

会社経営者のための相続入門 まずは相続の基本をざっくり押さえましょう!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

これから起業するあなた。

会社設立時に、自分の会社が大きくなったら誰に継がせたいかかんがえていますか?

相続の知識を持つことが大事ですので、今回は「中小零細起業の経営者のための相続」をテーマに書きます。

会社経営者のための相続入門 まずは相続の基本をざっくり押さえましょう!

中小零細企業の経営者こそ「相続」には敏感になるべきです!

「自分が築いてきた会社、自分が亡くなったあと、どうなるのか知りたい」

経営者であれば、考えなければならない問題です。

もしくは、従業員が相続で困っている時にアドバイスもできます。

まずは知っていてほしい「相続」の法務について初歩から書いていきます。

相続の基礎編

自分が築いてきた会社の株式や預貯金のプラス財産。

会社の規模拡大のための借金や家を購入した際の住宅ローンなどのマイナス財産。

相続人になった人は、何もいわなくても亡くなった方の財産や負債を相続分に従って自動的に権利や義務を得ることになります。

もし、亡くなったかたから財産を引き継ぎたくない場合は相続放棄をするしかありません。

それも期限が決まっています。

また、法定相続分通りに分けたくないのであれば、相続人全員で話し合って決める方法があります。

それが遺産分割協議です。

または、自分が亡くなってから財産を特定の人に渡したいというのであれば「遺言」という方法があります。

まずは中小零細企業の経営者のあなたはここまで押さえておきましょう。

相続人は誰になるのかを押さえることが大事!

相続人についての考えは以下のとおりです。

・配偶者は必ず相続人になる
・その他の相続人の優先順位は以下のとおり

 第一順位 子
 第二順位 直系尊属
 第三順位 兄弟姉妹

自分より前に子供がなくなっていて、孫がいる場合は、自分がなくなった後は孫が相続人になります。

離婚があった場合は、前妻は相続人にならず、後妻が相続人になります。

子供に関しては前妻・後妻を問わず相続人になります。

離婚があった場合は相続関係が複雑になる危険があることは認識してください。

自分が亡くなった時、相続人は誰になるのかは意識しておくことが重要です。

まとめ

今回は、相続開始のはじめの部分を書きました。

・自分が亡くなった財産はプラス財産、マイナス財産とも相続人全員が取得する
・自分から見て相続人は誰になるのかを確認する

相続を準備する際に際して重要なことなので、何度も同じことをブログで書いていますが、ぜひ押さえてください。

今回は
『会社経営者のための相続入門 まずは相続の基本をざっくり押さえましょう!』
に関する内容でした。

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相続に関するブログ、こちらは少し細かい論点かもしれませんが、読んでおくことをおすすめします。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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