不動産登記の登記原因あれこれ(相続登記編)
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続登記を申請する際に、必ず登記原因を記載する必要があります。
基本は「平成○年○月○日相続」の振合になります。
他にもどんな原因があるのか、今日は読み物として御覧ください。
不動産登記の登記原因あれこれ(相続登記編)
相続登記の登記原因の日付の原則
不動産の所有者が亡くなった時、相続登記を申請します。
ちなみに令和6年4月1日から相続登記が義務化されるので、この機会に押さえてください。
冒頭でも書きましたが、登記申請の際に登記原因日付を記載します。
その日付は相続開始の日、亡くなった日を書くことが原則です。
亡くなった日は戸籍謄本に記載されているので、見れば分かります。
ただ、相続登記についてさまざまなパターンがあります。
次にいろいろなパターンを見ていきましょう
登記原因 他にはどのようなパターンがあるか?
例えば、死亡時期がその日頃であろう場合には、戸籍謄本には「死亡日時 平成◯年◯月◯日頃」と書かれます。
その場合は登記申請書の登記原因日付は「平成○年◯月◯日頃相続」の振り合いで書きます。
さらに、死亡日時が特定できないような場合も実際の例ではあり得ます。
この場合、「死亡日時 平成◯年◯月◯日頃から○日頃までの間」と戸籍謄本に記載されるようです。
この場合の登記原因は「平成◯年◯月◯日頃から○日頃までの間相続」の振り合いになります。
登記原因は物権変動が起こった日を書くのが原則です。
ただ、場合によっては曖昧なときもあるので、その場合は、公的証明書に書かれた日を書くことがあります。
まとめ
相続登記の登記原因不動産登記も奥が深いですね・・・
ちょっと一般の方にはマニアックなお話になってしまいました。
今回は
『不動産登記の登記原因あれこれ(相続登記編)』
に関する内容でした。
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