不動産登記の登記原因日付あれこれ(相続登記編) 江戸川区葛西の司法書士の業務日誌

不動産登記の登記原因あれこれ(相続登記編)

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記を申請する際に、必ず登記原因を記載する必要があります。

基本は「平成○年○月○日相続」の振合になります。

他にもどんな原因があるのか、今日は読み物として御覧ください。

不動産登記の登記原因あれこれ(相続登記編)

相続登記の登記原因の日付の原則

不動産の所有者が亡くなった時、相続登記を申請します。

ちなみに令和6年4月1日から相続登記が義務化されるので、この機会に押さえてください。

冒頭でも書きましたが、登記申請の際に登記原因日付を記載します。

その日付は相続開始の日、亡くなった日を書くことが原則です。

亡くなった日は戸籍謄本に記載されているので、見れば分かります。

ただ、相続登記についてさまざまなパターンがあります。

次にいろいろなパターンを見ていきましょう

登記原因 他にはどのようなパターンがあるか?

例えば、死亡時期がその日頃であろう場合には、戸籍謄本には「死亡日時 平成◯年◯月◯日頃」と書かれます。

その場合は登記申請書の登記原因日付は「平成○年◯月◯日頃相続」の振り合いで書きます。

さらに、死亡日時が特定できないような場合も実際の例ではあり得ます。

この場合、「死亡日時 平成◯年◯月◯日頃から○日頃までの間」と戸籍謄本に記載されるようです。

この場合の登記原因は「平成◯年◯月◯日頃から○日頃までの間相続」の振り合いになります。

登記原因は物権変動が起こった日を書くのが原則です。

ただ、場合によっては曖昧なときもあるので、その場合は、公的証明書に書かれた日を書くことがあります。

まとめ

相続登記の登記原因不動産登記も奥が深いですね・・・

ちょっと一般の方にはマニアックなお話になってしまいました。

今回は
『不動産登記の登記原因あれこれ(相続登記編)』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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