ひとり株式会社と相続 株式や貸付金も相続の対象に!会社設立時に知っておくといい相続対策

ひとり株式会社と相続 株式や貸付金も相続の対象に!会社設立時に知っておくといい相続対策

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今年は「相続元年」「令和の新時代の相続」だと感じています。

今年は昨年から「副業ブーム」があり、副業で法人化する人も増えると私は思っています。

ひとり株式会社と相続、なんだか結びつかないと思っている人も多いでしょう。

ここで、「ひとり株式会社と相続」、何が問題なのかを紹介します。

ひとり株式会社と相続 株式や貸付金も相続の対象に!

問題の所在

会社設立する人が意外と考えていないのが、会社をたたむ場合や承継に関すること。

会社をたたむときに手続きや費用がかかることを知らない方も結構います。

場合によっては、誰かに継がせたいときにどうするのかを、設立当初から知っておかないと、結構面倒なことがあります。

「相続」の問題とも絡んでくるので、今回はそのあたりのことを中心に書きます。

ひとり株式会社と相続ってどう結びつくのか?

株式会社の場合、発起人が出資金を出して、株式を発行して会社ができます。

株式は発起人つまりあなたにとって財産になります。

1株あたりの金額は、設立当初は低くても、会社の価値が上がってくると、当然1株あたりの金額も高くなります。

ひとり株式会社であっても、株式は相続の対象となり、相続財産としてみなされます。

なので、ひとり株式会社の場合、自分が何かあったときにどう引き継ぐのかも一定の方向性を考えておく必要があります。

そうしないと、会社はいい状態でも、会社経営が頓挫するリスクが高まります。

会社に対する発起人の貸付金にも注意

会社設立に際して、会社にお金はありません。

なので、発起人のポケットマネーで会社にお金を貸し付ける行為をしている経営者もいます。

会社に対して結構な額の貸付金をしている経営者も多いです。

貸付金は発起人がいつかは会社から入る財産となることをまずは押さえてください。

実は、相続のときに、会社に対する貸付金も相続財産となります。

なので、会社に現金がなくても、被相続人には会社に貸し付けているお金を

資産として相続財産に組み込まれるのです。

なので、多額な貸付金は相続財産を組成する際に影響がでて、相続税の問題も絡んできます。

なるべく、会社がある段階のときから貸付金の処理はしていかないと、

おいおい相続人にも迷惑がかかることになるので注意です。

まとめ

意外とひとり株式会社と相続の問題は、なかなか指摘する人が少ないので、実際に相続が発生したときに気づくことが多いです。

ひとり会社の場合、誰に会社を継がせるのか、株式や貸付金をどうするのかもしっかり考えないといけません。

副業の法人化と相続の問題はパラレルに対策を講じるべきではないでしょうか。

今回は
『ひとり株式会社と相続 株式や貸付金も相続の対象に!会社設立時に知っておくといい相続対策』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告