会社設立登記雑感 どのくらいで設立できるのか?ある程度余裕を持ったスケジュールを!

会社設立登記雑感 どのくらいで設立できるのか?ある程度余裕を持ったスケジュールを!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立登記。

ファストトラック化で1日で設立登記も含めた手続が終わるということになっています。

しかし、実際に設立登記は1日で終わるにしても、会社設立しようと決めてから登記までの間はそれなりにかかることを意識してください。

会社設立登記雑感 どのくらいで設立できるのか?ある程度余裕を持ったスケジュールを!

設立日をいつにするかを意識する

最近の会社設立の傾向ですが、各月の1日に設立したいという方が多い反面、日時を占いなどで決める方も多いです。

やはり、「大安」とかにこだわるよりも、自分にとっての設立日にふさわしい日を選んでいる方が多いようです。

もう一度確認ですが、設立日は「登記申請日」となるため、そこに合わせてスケジュールを考える必要があります。

マイナンバーカードを持っていれば、設立に関する手続を全てできますが、自分で会社を作ったことがない人は専門家に動いていただいたほうがいいです。

その分自分は経営のことなどに時間を割くことができます。

定款を作るにしても色々考慮しないといけないことがある

定款の雛形は、ホームページを見ればだいたい乗っています。

しかし、自分の会社に合わせた内容にしていかないと後々面倒なことになります。

ひとり株式会社であっても器だけ設けたいのか、将来大きくしたいのかで、定款の中身も変わってきます。

雛形はあくまでも雛形。

その会社の事情にあわせて定款の中身も異なってきます。

なので、定款については、ある程度条項は精査して考えるべきです。

雛形定款であっても、普通決議の要件とか、役員の選任の決議要件をはじめ、別に入れておかなくてもいい条項をいれるなど、それなりのものを作成する必要があります。

雛形に頼らず、自分の会社のオリジナルのものを作成してください。

さすがにそれを1日で作成するのは難しいので、準備の段階で1週間は見ておくべきでしょう。

印鑑の準備をするかどうか

商業登記法の改正により、書面で申請する場合を除いて、印鑑の提出が任意となりました。

とはいっても、まだ押印の実務は残ると思うため、会社実印は法務局に登録しておくべきです。

そうなると、印鑑を作成しなければならず、数日は要します。

最近はネットですぐにできるものもあるため、会社設立日と会社の商号が決まったら早めに手続をするようにしてください。

まとめ

会社設立が1日でできるといっても、事前準備とかで相当時間がかかると思ってください。

思い立ってすぐに会社が設立できるとは思わないほうがいいです。

今回は
『会社設立登記雑感 どのくらいで設立できるのか?ある程度余裕を持ったスケジュールを!』
に関する内容でした。

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参考書籍

登記官からみた株式会社設立登記の実務

横山亘 日本法令 2013年06月13日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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