公正証書遺言を作ったからといって安心できない理由とは?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、相続で相談くる事例で多いのは、相続開始後に相続で揉めてしまう内容。
最近の事例で、数年前の相続手続を放置して次の相続が発生して面倒になってくる案件も多くなっています。
今回も前回に引き続き公正証書遺言についての問題について書きます。
遺言書を作成したからといって安心してはいけません。
公正証書遺言を作ったからといって安心できない理由とは?
公正証書遺言の作成時期に遺言者に問題が・・・
最近、公正証書遺言の効力について争われています。
特に遺言者が遺言書を書いた際の能力の有効性が問題になっています。
遺言書を書くときには元気な状態で書く必要があります。
詳しくは下部「あわせて読みたい」のブログを御覧ください。
付言事項を書いても相手に響かなければ意味がない
「付言事項を書きましょう」
私もこのブログでよく書いていますが、相続人に響かなければ意味はありません。
付言事項は法律上の効力は発生しませんが、相手に伝える最後のメッセージとして重要な役割を果たしています。
もらう方だけにメッセージを残していても意味はありません。
もらえなかった相続人にもメッセージを残さないと、遺言書を見せたときになぜ私はもらえないのか納得感がでません。
もらう相続人ももらえない相続人もココロに響くような公正証書遺言をしないと遺言書の意味はないのです。
最近は、「付言事項」をあえて書かないという専門家もいるようです。
これは読んでかえって相続人間で揉めてしまうというリスクがあるからと説明しています。
相続人が読んで、納得してもらえるような内容にするのが遺言者の使命だと感じるので、できれば「付言事項」は書いてほしいところです。
遺留分 遺言書を書いてもクリアできない問題
相続人が配偶者以外で兄弟姉妹だけだったら遺言さえ記載しておけば、あなたが望むような財産の分け方ができるでしょう。
問題は、遺留分権利者がいるような場合でさらに相続人間で争いがある場合。
目ぼしい財産が不動産しかない場合は下手すると不動産を売却しなければならないことも。
そうなるど不動産を承継した方にとっても迷惑な話だし、益々揉める原因になります。
財産が少ないと公正証書遺言書いたら揉めないということはありえないです。
なぜなら、遺留分があるから・・・
遺留分制度が残る以上は、遺言書の書き方で解決するしかないような感じを受けます。
まとめ
公正証書遺言を書いても、揉めることがあるのです。
「公正証書遺言を書けば安心」ということではないのです。
なぜ公正証書遺言をするのかをもう一度確認してから取り掛かるようにしましょう。
今回は
『公正証書遺言を作ったからといって安心できない理由とは?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらから