公正証書遺言を書けば大丈夫だと思っていませんか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「公正証書遺言」
最近テレビや雑誌などで遺言書について話題になっているので、公正証書遺言の件数が増加しています。
「遺言を書いておけばとりあえずは大丈夫」
そう思っているあなた!
果たして公正証書遺言を書いておけば本当に大丈夫なのでしょうか?
遺言者が相続人に対して遺言をした思いを伝える「付言事項」の部分も公正証書遺言で済ませていいのでしょうか?
今回は再度公正証書遺言のことを触れていきます。
公正証書遺言を書けば大丈夫だと思っていませんか?
遺言を書いても納得いかない相続人同士での争いが・・・
自分の財産をこの人に確実に渡したい。遺言書に書いておけば大丈夫!
そう思っている方が多いのは事実。
しかし、遺言書を書いたために争いになることもあります。
その典型的なのが「遺留分」
遺留分とは、相続人で一定の相続分を確保できる制度。
この制度があるがために、相続人間で争いになるケースが本当に多いです。
遺留分は一定の相続人であれば誰もが使える制度。
この制度があるがために、相続人間でややこしい問題を引き起こすのです。
特に仲の良くない相続人間同士で争いになることもあります。
一方で、相続開始までは仲が良かったのに、遺言があったために仲が急に悪化することもあります。
公正証書遺言に付言事項があればいいのか?
付言事項
最後に遺言者が残された方に対して発することが出来ること。
最後のメッセージ・相続人に対するラブレターみたいなものです。
よく遺言の本とかセミナーとかでも「遺留分対策の一つとして、付言事項を書いておくといいですよ」といわれています。
私も遺言書を書く方には、相続人に対して言いたいことを書くように勧めています。
しかし、その付言事項も、相続人のココロに響かなければ意味がありません。
かえって「付言事項」があるがためにややこしくなることもありますし、もともと相続人間で仲が悪ければ響かないということもあります。
「付言事項」は公正証書遺言に記載することが出来ますが、文字が印字されたものなので、読む人によっては全然ココロに響きません。
公正証書遺言を内容どおり実行するには最後は「ココロ」
財産を渡す人だけに付言事項をしたり、渡さない人に事実の付言事項をしただけだと意味はありません。
なぜ、そういう遺言をしたのかをしっかりと付言事項として残すべきです。
場合によっては、公正証書遺言と抵触しない範囲で自筆証書遺言で書くべき。
法務局で保管された自筆証書遺言の場合を除き、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続が必要ですが、自分の文字ではっきり書いたほうが、読む人のココロを掴むことになるでしょう。
遺言の内容を確実に伝えるのはやっぱり自分の手で書くことなのです。
ある本には「公正証書遺言」で書くべきと書いていますが、やはり人のココロを響かせるのは自筆に限ります。
相続人に対していいたいことだけは自筆で書くことをオススメします。
最近になって専門家の間でも「付言事項」を書く意味があるのかという議論がありました。
あなたにとって大事なことを伝えることが本当に大事になります。
もともと争いがある場合は最低限の付言事項だけにするとか、思い入れがある場合はしっかり書くとか緩急をつけた「付言事項」にする必要があります。
まとめ
「遺言は公正証書遺言が確実です」
間違いではないですが、最近遺言に書かれた内容が確実に実行出来ないケースが増えています。
それは財産の大きい少ないは関係ない。むしろ財産が不動産しかないとかそういう場合に問題となります。
遺言がきちんと実行されるかどうか、それは残された方のココロにどう響くかにかかっている気がします。
今回は
『公正証書遺言を書けば大丈夫だと思っていませんか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します』
に関する内容でした。
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