相続登記とは?相続登記の手続きの必要性とメリットを江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

「相続登記が義務化」になるようですが、そもそも「相続登記」について教えてくれませんか?

最近、「相続登記」が何かと話題となっています。

「相続登記」のイメージが湧かない方も多くいらっしゃいます。

今回は相続登記について書いた上で、なぜ「相続登記の義務化」が問題になっているのかも紹介していきます。

相続登記とは何か?

相続とは、亡くなった者の財産を民法の規定に従って引き継ぐ制度をいいます。

亡くなった方が不動産を所有していれば、その不動産は相続人に法定相続分に従って承継されるのが民法の建前です。

しかし民法では、不動産そのものを分割して法定相続分に分けることができないので、一筆の不動産を共有状態で相続するのが不動産の相続になります。

亡くなった人の不動産の名義を相続人の名義に変えるのが「相続登記」です。

相続登記はどのように申請するのか?

相続登記を申請するのは、法務局です。

「登記所」とも言われています。

全国には法務局(本局や支局、出張所など)が各所に点在していますが、不動産の名義変更をする場合は、不動産の所在地を管轄する法務局で申請する必要があります。

登記手続きで登録免許税を納める必要があります。

費用は、不動産の固定資産の評価額の0.4%を乗じた額を登録免許税として法務局に納めます。

例えば、不動産の固定資産の評価額が1,000万円だった場合、登録免許税は4万円となります。

ただ申請書を書いて、登録免許税を納めても登記は受理されません。

相続を裏付ける書類と相続人が分かる書類、場合によっては誰に不動産を承継させるのかを証明する書類を登記で添付する必要があります。

必要になる主な書類は、亡くなった方の相続人を特定するため、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の全てです。

生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を添付させる理由は、相続人が誰かを特定させるためです。

あとは現在の相続人の戸籍謄本、不動産の名義人になる人の本籍地入の住民票が必要です。

他にも、遺産分割協議で不動産の所有者を決めた場合は遺産分割協議書及び協議書に実印を押印して相続人全員の印鑑証明書が必要になったりします。

相続で貰う人が誰かによって、必要となる書類が変わるので、詳しくは司法書士に相談してください。

なぜ相続登記が重要なのか?

相続登記の申請期限というのは現状特段設けられていません。

しかし、相続登記をしていなかったために、相続が開始され、所有者が誰になっているのか分からない土地が、現状九州の面積くらい存在します。

相続登記で名義が分からないと、災害が起きて市区町村で手続をする必要があるときに、名義人がすでに亡くなっているので何もできない状況が続き、土地が荒廃する原因にもなります。

建物も同じで、建物の名義人が亡くなってしまうと、建物を勝手に壊すわけにもいかず、空き家状態が続き、建物の老朽化で防犯上問題になることがあります。

そこで、相続登記をして、現在の所有者を明らかにする必要が出てきました。

そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

登記を放置していると罰金みたいなものが課されます(10万円の予定)。

相続登記をする際、書類集めや相続人調査や調整で時間かかるので早めに対策を取らないといけません。

まとめ(今回の気付き)

相続が開始したら不動産も相続の対象となり、相続人に承継される。

相続登記の申請期限は今までなかったが、令和6年4月1日から相続登記は義務となり、怠ると罰金となる

相続登記は法務局で手続をするが、必要な書類や相続人の間で不動産を誰に承継させるのか話し合いに時間がかかることがあり、早めに対策をしたほうがいい

今回は
『相続登記とは?相続登記の手続きの必要性とメリットを江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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