相続 相続開始時期はいつなのか?相続登記はいつまでにしなければならないのか?司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
高齢化社会が進み、相続について悩みをもっている方は多いでしょう。
ところで疑問に思うのは「相続開始っていつなのか、法律に規定があるのか?」とか「相続登記はいつまでにしないといけないのか?」という疑問。
今回は、相続の基礎ということで、相続開始時期と相続登記の申請はいつまでにしないといけないのかを紹介します。
相続 相続開始時期はいつなのか?相続登記はいつまでにしなければならないのか?司法書士が解説します
相続はいつ開始するのか?
相続開始時について、何か法律で定めがあるのでしょうか?
民法では、以下の規定があります。
(相続開始の原因)
第882条
相続は、死亡によって開始する。
相続開始時は、亡くなったときに始まると覚えておきましょう。
相続開始時に効力発生となると、遺産分割協議が始まるまでの間、法的にはどのような効力が生じるのか、疑問に思う人もいるでしょう。
さらに遺言の効力発生時もいつになるのか併せて確認しておきましょう。
遺産分割については、協議が整ったときに、相続開始時に遡って効力が発生するという扱いです。
遺言については、民法では以下の規定があります。
(遺言の効力の発生時期)
第985条
1 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
なお、相続開始時に財産の帰属が決まっていないときの扱いは、以下の法律の定めがあります。
(共同相続の効力)
第898条
1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
なので、相続人の一人が勝手に相続財産の全部を処分したりすることはできなくなります。
相続登記はいつまでにしなければならないのか?
相続開始したあと、相続登記はいつまでにしないといけないのか?
現状は相続登記の申請期限はありません。
ただし、遺産分割や遺言によって不動産の持分を取得したものは、すぐに登記をしないと、自分の持分を他の人に対抗できないという相続法の改正規定ができたことに注意が必要です。
そうはいっても、最近見る事例で、相続登記を放置したために、二次・三次と相続が発生し、相続人が多数にのぼり、相続関係が複雑になっているものを見ました。
相続人が多く発生するため、遺産分割協議もままならず、時間と費用が余計にかかってしまいます。
なので、価値のない不動産についても相続登記は相続開始したら速やかにすべきです。
国も相続登記が終わっていない不動産の数が多いことを見過ごしておらず、令和6年4月1日から相続登記の義務化をスタートさせます。
相続登記を放置してしまうと、過料(罰金みたいなもの 10万円ほど)が発生します。
結構相続登記をする際、書類を集めたり、相続人同士の調整で時間がかかってしまいます。
なので、相続開始したら、不動産をお持ちの方は、速やかに相続登記の申請ができるように準備してください。
まとめ
今回は相続の基礎ということで、相続開始時期(遺産分割や遺言の場合を含む)と相続登記の申請期限のことを書きました。
相続に関する問題は人によって深刻度が異なりますので、早めに対策を講じる必要があります。
今回は
『相続 相続開始時期はいつなのか?相続登記はいつまでにしなければならないのか?司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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