東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続登記の費用、いくらかかりますか?
意外とこの種の相談が多いです。
相続登記するにしても、ただでできるわけではありません。
今回は、相続登記に必要な費用のことについて書きます。
なお、今回のブログは一般的な例で書きますので、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置のことは触れません。
相続登記の登録免許税が免除される場合については、こちらのHPを御覧ください。
相続登記の登録免許税の免税措置について(法務省ホームページ)
相続登記 誰がやっても支払う必要がある登録免許税
不動産名義を被相続人から相続人に変える場合、原則として登録免許税が必要です。
なので、自宅を購入したら、その後売却しない限りは、名義を相続人に変える必要があることを知っておいてください。
登録免許税は不動産の固定資産税評価証明書に記載されている価格の0.4%になります。
例えば、土地・建物の評価額が2,000万円の場合は、登録免許税は8万円となります。
登録免許税が高いと思うかやすいと思うかは分かりませんが、名義を変える必要でこの費用がかかることをご理解ください。
登録免許税の他に戸籍謄本取得費用がかかる
登記申請の際の添付書類の一つに、戸籍謄本が必要となります。
この戸籍謄本は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍が必要になります。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円かかります。
郵送で役所に請求することも可能ですが、その場合は切手が必要になります。
となると、戸籍を集めるのに結構費用がかかることも予想されます。
この戸籍謄本は金融機関の預貯金解約等でも必要となります。
できれば、「法定相続情報証明制度」を活用して、戸籍謄本を1通だけ集めるのにすれば費用は安くできるでしょう。
「法定相続情報証明制度」とは、登記所に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
この一覧図を利用すれば、金融機関などの他の相続手続きにも利用できるので便利です!
あわせて、名義を取得する人は本籍地入りの住民票、亡くなった方の住民票の除票、遺産分割協議で不動産の承継者を決めた場合には実印押印と印鑑証明書が必要です。
戸籍謄本などでそこそこの費用はかかると思ってください。
司法書士に依頼した場合には司法書士報酬がかかる
自分で法務局までいって相談したり、調べたりするのが面倒…
という方も多いでしょう。
その場合は、司法書士に不動産の名義変更をお願いするのもありです。
自分で動くより時間も効率化も図れて便利です。
当然、司法書士が業務として行うため、報酬はそれなりにかかります。
不動産の課税価格や、必要書類の多さ、難易度で報酬の額が異なります。
なので、いきなり相続登記はいくらですかと言われても答えづらいというのが正直あります。
固定資産税評価証明書の金額が分かれば大まかな金額は出せます。
まとめ
相続登記をするに際しては、名義変更の際に法務局に納める登録免許税、添付書面の戸籍謄本等の取得費用がかかります。
さらに、司法書士に依頼するときは司法書士報酬がかかることを覚えておいてください。
今回は
『相続登記の費用ガイド:登録免許税から司法書士報酬までを江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちらから