東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
戸籍謄本を相続登記のときに添付しますが、なぜ必要なのでしょうか。
相続関係説明図を添付する理由も教えて下さい。
今回は相続登記で戸籍が必要となる理由と相続関係説明図のことを紹介します。
相続登記で戸籍が必要となる理由とは?
所有権移転登記を申請する場合には「登記原因証明情報」が必要となります。
不動産登記における「登記原因証明情報」とは、不動産の所有権移転や抵当権の設定など、登記を行う根拠となる情報や書類のことを指します。
簡単に言うと、なぜその登記を行うのかを証明する情報や文書です。
これは、不動産取引や権利関係の変更を法務局に正式に記録させるために必要とされるものです。
相続登記の場合も「登記原因証明情報」が必要になりますが、その内容が何かが問題です。
相続登記の場合、「登記原因証明情報」は、相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報及びその他の登記原因を証する情報が必要です。
具体的には戸籍・除籍謄本等の戸籍関係書類(法定相続情報一覧図の写し)のほか、遺言書、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、相続分がない旨の証明書が必要です。
戸籍謄本等はなぜ必要となるのか?
まずは登記名義人が死亡した事実を証明するために必要です。
次に今回名義を承継する申請人が被相続人の相続人であるか証明するために必要です。
最後に被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に他に相続人がいないかを確認するために必要です。
なので、相続登記を申請するに際しては、多くの戸籍謄本の束を用意する必要があるのです。
なお、相続登記で申請する際の戸籍謄本については、有効期限の定めはありません。
数年前から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
相続手続において、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続登記でも法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸籍謄本等の束を提出しなくてもよくなります。
最近では、先に戸籍謄本を収集しておき、「法定相続情報証明制度」を活用し、法務局で「一覧図」を作成しておくといいです。
遺言書や遺産分割協議書などを添付する理由としては、法定相続分以外で取得することになるので、それを裏付けるために必要となります。
相続関係説明図を添付する理由
相続関係説明図は、被相続人からみて相続人が誰になるのかを示す書類。
相続関係が分かる書類の一つです。
こちらについて、相続登記では必ずしも用意する必要がありません。
しかし、多くの相続登記においては「相続関係説明図」を添付します。
その理由は、戸籍謄本をそのまま添付してしまうと、法務局で登記申請が終わっても返してもらえません。
戸籍謄本をすぺてコピーして原本還付手続きをすれば戻してもらえますが、コピーする量がかなり多くなります。
そこで戸籍謄本を原本還付してもらいたい場合は、相続関係説明図を添付すれば便宜戸籍謄本は登記が終われば原本を戻してくれる扱いになっているのです。
相続手続きで戸籍謄本等を何通も取得すると手間や費用がかかってしまいます。
なので、多くの相続登記手続きでは、相続関係説明図を添付して登記が終わったら戸籍を戻してもらう扱いにしています。
まとめ
「相続登記義務化」がスタートします。
まだ相続登記が済んでいない方は、このブログを読んですぐにでも始めてください。
相続登記でわからないことや依頼したい場合は是非司法書士を活用してください。
今回は
『相続登記ガイド:なぜ戸籍謄本が不可欠なのか?相続関係説明図とは?江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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