天皇陛下の退位について 司法書士・行政書士実務で影響が出るものはあるか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

天皇陛下の退位日が平成31年(2019年)
4月30日に決まりました。


元号の選定についてはこれから始まるもの
と思われます。


となると平成29年12月5日地点で、実務に
影響を及ぼすものはあるでしょうか?


なお、今回のブログはあくまで私見で
あることをご承知ください。

天皇陛下の退位について 実務で影響が出るものはあるか?


契約書等への影響はあるか?

元号に関して、一番問題になるのは
「契約関係」
期限が2019年5月以降になりそうなとき
どう記載すればいいのか?
行政書士は契約書作成業務があるので、
気になるところです。


昭和から平成に変わるときは突然の元号
変更だったので、例えば昭和63年12月5日
に契約を締結し、ある条項の期限が
昭和64年4月1日であっても致し方ない
部分がありました。


今回は、平成31年4月30日に平成が終わる
のがあらかじめわかっている状況。
ただ、2017年12月5日現在は元号は
決まっていない。


となれば、これから契約書を作成し締結
する場合で、2019年5月以降に期限が
到来するような場合は、西暦で表記する
方法がいいと思います。


平成31年5月以降というのはもうありえ
ない事実となるので、契約実務で使うのは
避けるべきだと思います。


登記申請の場合も要注意!

司法書士業務では、登記申請の際に
気を使わないといけないことがあります。
それは登記事項で期限等が登記される
場合
です。
 

例えば、不動産登記の抵当権設定で
一定期間ごとに利息を定めるような場合、
西暦で登記したほうがいい
でしょう。


また、商業登記の場合、新株予約権の発行
で、行使期間の定めの満了日が平成31年
4月30日以降の場合は、西暦で表記する
のが正確
だと思います。


既に登記で平成31年5月以降の日を
登記してしまった場合、更正登記をする
必要があるのかについては、個人的には
不要だと思います。


あらかじめ間違っていたとは言えず、
更正の要因も存在しないのでそのままで
いい気がします。

これから起こりえそうな元号に関する問題は?

司法書士・行政書士業務で会社設立業務
があります。
会社の設立のとき、定款に最初の事業年度
の終了日を条項で定めることが多いです。


現段階では特段影響は出てきませんが、
2018年(平成30年)6月以降に会社を
設立する場合は注意です。


例えば平成30年6月中に設立して、5月決算
にする場合が該当します。


その時までに元号が制定されていれば
その元号を条項で使えばいいでしょうが、
元号が決まっていなければ、西暦で表記
するしかないと思います。

まとめ

天皇陛下の退位日が決まり、実務で影響が
ありそうなことを書いてみました。


といっても他に色々論点が出てきそうな
気がします。
追って何かあれば紹介したいと思います。


今回は
『天皇陛下の退位について 実務で影響は
でるものはあるか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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