東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
先日、相続登記の打ち合わせの際に、
「信託について知りたい」
とお客様のほうから聞かれました。
「民事信託」「家族信託」
一般の方にも浸透しているようです。
司法書士・行政書士の自分としても
今年から来年にかけてきちんと勉強
しないといけないと改めて感じました。
民事信託(家族信託) 一般の方にも浸透しつつある?
そもそも「家族信託(=民事信託)」とは何か?
まず家族信託については、一般社団法人
家族信託普及協会の登録商標になって
います。
ホームページを見ると、事前制限等は
ないようなので、本ブログでも「家族
信託」という表記を使いたいところですが、
商標登録されていることを加味し、
このブログでは、以下「民事信託」という
ことばを用います。
商標登録につきまして(一般社団法人家族信託普及協会のホームページより)
さて、最近なぜ「民事信託」が注目されて
いるか。
それは財産管理や承継対策で民法では
解決出来ない部分を「民事信託」が解決
してくれるからです。
実は、11月下旬、民事信託に関する内容が
テレビで紹介されていました。
お客様もこのテレビを見ていたようです。
となると、今後は「信託」を活用して
自分の想いを実現させたい方が増えてくる
と思われます。
ところで、民事信託は、平成19年の信託法
改正によって認められるようになった制度。
民事信託は、家族等が受託者となり、
受託者は基本預かった財産等は運用せず、
委託者から手数料を取らず、あくまで
委託者の希望を叶えるための義務を受託者
が負うだけのものです。
当然家族間で信託契約を締結するため
報酬も発生しません。
(だから商事信託と異なります。)
相続とか事業承継で委託者が叶えたい
ことを民法だけでは難しい。
そこで登場するのが「民事信託」なの
です。
遺言だけでは解決出来ない「遺留分対策」を信託で行なう?
遺言を書いても、民法では解決できない
ものとして「遺留分」があります。
いくら自分がその人に財産を渡したいと
いっても、相続人は一定の範囲で遺留分を
有しています。
となると、折角遺言をしても遺言者の意思
に反する結果に・・・
そこで「民事信託」が活用出来ます。
仮に遺留分を行使されても、制限付受益権
の一部を取得するにとどまり、勝手に
受益権の処分ができなくなる等のメリット
があります。
(家族信託活用マニュアル181ページより)
相続税節税スキームの見直し?
2017年11月下旬、新聞報道で、一般社団
法人を活用した相続税節税スキームで
見直しを行うのではないかというのが
ありました。
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ(2017.11.29日本経済新聞より)
記事によると、
親族が代表者を継いだ場合に、
非課税の対象から外すなどして節税の
拡大を防ぐ
となっています。
実は民事信託でも受託者が一般社団法人と
なって行なうスキームもあります。
受託者が一般社団法人の場合、委託者の
親族が代表者になった場合、
場合によっては、信託スキームの見直しを
迫られる可能性もあります。
2017年12月3日段階ではまだわからない部分
があるので、今後に注目です。
まとめ
「信託法」と「民法」
信託法は民法の特別法であるため、
信託法が民法より優先的に使われます。
となると、相続や財産管理について
今後「民事信託」が益々注目されることに
なると思われます。
私も、情報を集め、信託の活用方法に
ついて随時ブログ等で書いていきます。
それにしてもマスコミの影響力はまだまだ
強いですね・・・
今回は
『民事信託(家族信託) 一般の方にも
浸透しつつある?』
に関する内容でした。
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参考書籍
家族信託活用マニュアル
河合 保弘 日本法令 2015-12-10
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