相続・遺言 遺留分制度は時代遅れ?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

相続で遺言を書く時、どうしても考慮
しなければいけないのは「遺留分」


正直「遺留分制度」が邪魔をしているので
遺言者の気持ちを考慮した遺言を書くこと
ができなくなっているのです。

相続・遺言 遺留分制度は時代遅れ?


遺留分を無視した遺言書は有効か?

多くの方は「遺留分」のことを考えて
遺言をしなければならないと思っている
でしょう。


専門家も遺言書を書く際、遺留分に配慮
して書くように勧める方が多いです。


では、実際に遺留分に配慮していないで
書いた遺言書は無効なのでしょうか?


答えは、有効です。
なぜ、遺留分に配慮しない遺言をしても
有効なのは次のところで書きます。


遺留分を行使するかは相続人次第

遺留分は、被相続人の財産を一定割合で
相続人に帰属させる制度。


相続人のうち、遺留分を行使できる人を
「遺留分権利者」といいます。


遺留分を行使するかどうかは、
遺留分権利者次第です。


なので、別に被相続人の財産に興味が
なければ、遺留分を行使しなくてもいいで
しょうし、あくまでも遺留分を行使する
かどうかは自由なのです。


ただ、それだと相続財産の分配ができない
ので、遺留分を行使することができるとき
から1年以内にしなければならない

民法で決められています。


遺留分を行使することが出来るのは、
相続人が、配偶者・子・直系尊属のときで
あり、兄弟姉妹の場合は遺留分を行使する
ことが出来ません。


なので、相続人が兄弟姉妹しかいない場合、
遺言を書くことは意味があります。


遺留分制度があるから完璧な遺言は難しいと思うべき

「遺言書を書けば安心!」
遺言者はそのように思うでしょう。


しかし、遺留分制度がある以上、あなたが
思っている通りの財産の分け方ができない
ことは知っておくべきです。


特に自分の子供の仲が悪い時は、
遺言をしてどちらか一方に渡す内容を
書いても必ずもらえなかった他方は
遺留分を行使することが予想されます。


あと、目ぼしい財産が不動産だけの場合、
遺留分を行使されてしまうと、不動産を
売却せざるを得なくなり、手続が面倒に
なるリスクもあります。


なんだか親のことを真面目に面倒をみた
子供が損をして、何もしていない子供が
得をする、これが現行の「遺留分制度」
なのです。


遺留分制度を回避出来る方法はあるのか?


現状「遺留分制度」を回避する方法の
ひとつに「民事信託(家族信託)」
あります。


民事信託をすればとりあえず安心という
風潮もあるようですが、民事信託にも
リスクもあるということは知っておくべきです。

まとめ

「遺留分制度」があるために相続が
うまくまとまらないというケースが最近
増えている気がします。


遺留分制度が出来た時代と今の時代とでは
家族に関するあり方も変わっています。


現在国会では相続法改正について話題に
なっているようですが、「遺留分制度」を
廃止することも視野にいれるべきでは
ないかと実務に携わっている私は感じて
しまいます。


遺留分制度は時代遅れです!


今回は
『相続・遺言 遺留分制度は時代遅れ?』
に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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