商業登記 本店移転 管轄外に本店移転登記をする場合の留意点は?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

今回は司法書士商業登記ネタ。


平成29年7月6日に本店移転に関する通達が
出されました。
このブログでも紹介しましたが、自分も
ちょっとピンと来ない状態が続いて
いました。


今般月刊登記情報673号(一般社団法人
金融財政事情研究会刊)で本店移転に
関する通達の解説がありました。


今回は管轄外の本店移転に関する内容を
紹介します。

本店移転 管轄外に本店移転登記をする場合の留意点は?


管轄外の本店移転に関する登記申請方法

本店移転登記の申請は旧本店所在地に
おける登記申請と新本店所在地における
登記申請を両方する必要があります。


各々の法務局に本店移転の登記申請を
するのかというとそうではなく、
旧本店所在地を管轄する法務局に
旧本店所在地における登記申請書と
新本店所在地における登記申請書を
同時に提出する必要があります。


新本店所在地における登記申請は、
旧本店所在地の法務局を経由して
行われます。


ここは商業登記法で規定されています
ので何も変わりはありません。


新本店所在地における登記申請書の記載事項

私が悩んでいたのは
「登記すべき事項」
をどのように記載すべきかということ。


そのことについて、上記雑誌の解説には、
新本店所在地における登記申請書に記載
すべき「登記すべき事項」については、
「本店を移転した旨及びその年月日」のみ
記載すれば足り、その他の事項の記載を
省略しても差し支えないとされています。
(月間登記情報12頁)


株式会社が管轄登記所外に本店移転する場合の
新本店所在地宛の登記申請書の書式例は
以下のとおりになります。

1.会社法人等番号
1.商号 ◯◯株式会社
1.本店 東京都江戸川区葛西一丁目1番1号
 ※変更後の本店を記載する
1.登記の事由 本店移転
1.登記すべき事項 平成29年12月1日本店移転
1.登録免許税 3万円
1.添付書面 委任状 1通


なお、新本店所在地に提出する印鑑届書の
提出方法は、旧本店所在地を管轄する
法務局に新本店所在地宛の申請書に
付けて行います。

印鑑届書も旧本店所在地を管轄する
法務局を経由して新本店所在地を
管轄する法務局に提出されます。


まとめ

管轄外の本店移転に関することをまとめて
みました。


以前は登記すべき事項を全て記載する必要
がありましたが、本当に手続が簡略化
されたと今回の通達で感じました。


今回は
『本店移転 管轄外に本店移転登記を
する場合に注意すべきことは?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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