相続税~基礎控除の引き下げで課税割合がどれだけ変わったのか? 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


平成27年1月より、相続税の基礎控除額
の引き下げが行われました。


国税庁から、「平成27年分の相続税の
申告状況について」の公表がされて
いました。


どのくらいの割合の方が相続税を納める
必要がでてきたのでしょうか?

相続税~基礎控除額の引き下げで課税割合がどれだけ変わったのか?


課税相続財産がマイナスだと相続税は発生しない?


相続税の計算式は、ちょっと複雑なので
割愛します。


簡単に書くと、相続財産総額から
債務・公租公課・葬式費用を引いた
正味相続財産を算出します。


正味財産から基礎控除を引いた額が
課税相続財産となります。


基礎控除を控除した額がマイナスであれば
相続税は発生しない
ことになります。


そこで基礎控除に注目が集まります。


相続税の基礎控除について


相続税の基礎控除については、平成27年
1月1日に変わりました。

基礎控除の計算式

基礎控除=定額控除+法定相続人比例控除


となります。


平成27年1月1日以降に発生した相続に
ついては、

 

  • 定額控除 3,000万円
  • 法定相続人比例控除 600万円×法定相続人の数


となります。
 

なお、法定相続人の中に被相続人の養子が
いる場合には、相続税の総額の計算上、
法定相続人の数に算入する養子の数は、

被相続人に実子がいる場合には1人
被相続人に実子がいない場合は2人

までとなります。


実際に相続税を払っている割合は?


平成28年12月、国税庁は
「平成27年分の相続税の申告状況に
ついて」
を公表しました。


それによると、相続税の課税対象となった
被相続人数は約10万3,000人で、課税割合は
8.0%
でした。


平成27年は基礎控除の引き下げがあり、
相続税の課税対象者は増え、割合も増加
しました。


以外にも、課税割合が2桁いかなかった
のは驚きです。


今後の様子を見ながらまた相続税の
基礎控除の判断がされると思います。


裏を返せば、国民のほとんどが相続税と
無縁とも言えるでしょう。

まとめ


相続税が発生するかどうかは正味相続財産
から基礎控除を引いた額がプラスか
マイナスかで決まります。


基礎控除がどうなのか、相続開始前から
ある程度の対策を講じる必要がある
でしょう。


参考記事

「平成27年分の相続税の申告状況について」(国税庁)

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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