東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成27年1月より、相続税の基礎控除額
の引き下げが行われました。
国税庁から、「平成27年分の相続税の
申告状況について」の公表がされて
いました。
どのくらいの割合の方が相続税を納める
必要がでてきたのでしょうか?
相続税~基礎控除額の引き下げで課税割合がどれだけ変わったのか?
課税相続財産がマイナスだと相続税は発生しない?
相続税の計算式は、ちょっと複雑なので
割愛します。
簡単に書くと、相続財産総額から
債務・公租公課・葬式費用を引いた
正味相続財産を算出します。
正味財産から基礎控除を引いた額が
課税相続財産となります。
基礎控除を控除した額がマイナスであれば
相続税は発生しないことになります。
そこで基礎控除に注目が集まります。
相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除については、平成27年
1月1日に変わりました。
基礎控除の計算式
基礎控除=定額控除+法定相続人比例控除
となります。
平成27年1月1日以降に発生した相続に
ついては、
- 定額控除 3,000万円
- 法定相続人比例控除 600万円×法定相続人の数
となります。
なお、法定相続人の中に被相続人の養子が
いる場合には、相続税の総額の計算上、
法定相続人の数に算入する養子の数は、
被相続人に実子がいる場合には1人
被相続人に実子がいない場合は2人
までとなります。
実際に相続税を払っている割合は?
平成28年12月、国税庁は
「平成27年分の相続税の申告状況に
ついて」を公表しました。
それによると、相続税の課税対象となった
被相続人数は約10万3,000人で、課税割合は
8.0%でした。
平成27年は基礎控除の引き下げがあり、
相続税の課税対象者は増え、割合も増加
しました。
以外にも、課税割合が2桁いかなかった
のは驚きです。
今後の様子を見ながらまた相続税の
基礎控除の判断がされると思います。
裏を返せば、国民のほとんどが相続税と
無縁とも言えるでしょう。
まとめ
相続税が発生するかどうかは正味相続財産
から基礎控除を引いた額がプラスか
マイナスかで決まります。
基礎控除がどうなのか、相続開始前から
ある程度の対策を講じる必要がある
でしょう。
参考記事
参考書籍
わかりやすい相続税・贈与税と相続対策〈’16~’17年版〉
加藤 厚 成美堂出版 2016-06
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