東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近、相続登記の依頼を多く受けます。
相続による不動産の名義を変えたい場合は
司法書士に依頼すればいいです。
しかし、正直誰に何を聞いたらいいか
わからない方も多いのも事実です。
そこで、相続登記について
名義の変更や法務局には何が聞けるのかを
含めて書いていきます。
被相続人名義の不動産 法定相続分通りでやるデメリットは?
原則として、相続が開始したら
法定相続分に従って不動産を取得すること
になります。
ただ、担保を付けたいとなると
共有者全員の同意がいるとか、
何かと面倒になります。
なので、多くの方が遺産分割協議をして、
不動産の所有を単独にすることが多いです。
そこでこの不動産名義を誰にするか
という問題が生じます。
遺産分割協議で不動産を取得 後々のことを考える
配偶者控除などもし使えるのであれば
それを考慮に入れて、配偶者に不動産を
取得させるということも考えられます。
ただし、配偶者も高齢だと、またすぐに
相続が開始され、相続登記を2回する
必要があります。
その場合、登録免許税を2回分払い、
もし司法書士に依頼する場合は、
報酬を2回分払うことになります。
すでに売ることを検討している場合で
あれば、それも考える必要があります。
また、将来子供や孫が住む場合には
そのことも考慮すべきでしょう。
結論から言うと、遺産分割協議で
誰か不動産を取得させたい場合は、
将来誰がこの不動産に住むのか、
そこまで考える必要があります。
あまりにも税金面のことばかり
気にし過ぎると、かえってしっぺ返しが
来るかもしれません。
分からなければ司法書士にすべてを任せる!
法務局はあくまでも相続登記の登記の
仕方について相談する場所。
戸籍の取得の仕方や固定資産評価証明書を
どう取得するかは教えてくれません。
また、誰に渡したらいいかとか相続税に
ついても教えてくれません。
民法上の問題解決の場所ではないことを
まずは理解してください。
自分でやるのが面倒であれば、
費用をかけて司法書士に依頼するのが
もっとも手っ取り早いです。
相続に関する本を将来出したいと
思うのですが・・・
まとめ
相続開始したら、
死亡届等を出すことは分かっているが、
その他の手続きはなんとなく後回し。
不動産の名義変更の場合、
別にいつまでに登記しなければならない
義務までは存在しません。
結局後回しにすると権利関係が
複雑になります。
面倒くさいと思ったら
自分でやることを考えず
司法書士に依頼すること
をオススメします。
参考書籍
わかりやすい相続登記の手続
日本法令不動産登記研究会 日本法令 2012-03
|
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