相続登記 名義を変更するにはどうすればいいのか、誰に相談すればいいのか? 【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


最近、相続登記の依頼を多く受けます。


相続による不動産の名義を変えたい場合は
司法書士に依頼すればいいです。


しかし、正直誰に何を聞いたらいいか
わからない方も多いのも事実です。


そこで、相続登記について
名義の変更や法務局には何が聞けるのかを
含めて書いていきます。

 

被相続人名義の不動産 法定相続分通りでやるデメリットは?


原則として、相続が開始したら
法定相続分に従って不動産を取得すること
になります。


ただ、担保を付けたいとなると
共有者全員の同意がいるとか、
何かと面倒になります。


なので、多くの方が遺産分割協議をして、
不動産の所有を単独にすることが多い
です。


そこでこの不動産名義を誰にするか
という問題が生じます。

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遺産分割協議で不動産を取得 後々のことを考える


配偶者控除などもし使えるのであれば
それを考慮に入れて、配偶者に不動産を
取得させるということも考えられます。


ただし、配偶者も高齢だと、またすぐに
相続が開始され、相続登記を2回する
必要があります。


その場合、登録免許税を2回分払い、
もし司法書士に依頼する場合は、
報酬を2回分払うことになります。


すでに売ることを検討している場合で
あれば、それも考える必要があります。


また、将来子供や孫が住む場合には
そのことも考慮すべきでしょう。


結論から言うと、遺産分割協議で
誰か不動産を取得させたい場合は、
将来誰がこの不動産に住むのか、
そこまで考える必要があります


あまりにも税金面のことばかり
気にし過ぎると、かえってしっぺ返しが
来るかもしれません。

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分からなければ司法書士にすべてを任せる!


法務局はあくまでも相続登記の登記の
仕方について相談する場所。


戸籍の取得の仕方や固定資産評価証明書を
どう取得するかは教えてくれません。


また、誰に渡したらいいかとか相続税に
ついても教えてくれません。


民法上の問題解決の場所ではないことを
まずは理解してください。


自分でやるのが面倒であれば、
費用をかけて司法書士に依頼するのが
もっとも手っ取り早いです。


相続に関する本を将来出したいと
思うのですが・・・

写真 2015-06-09 12 51 14

まとめ


相続開始したら、
死亡届等を出すことは分かっているが、
その他の手続きはなんとなく後回し。


不動産の名義変更の場合、
別にいつまでに登記しなければならない
義務までは存在しません。


結局後回しにすると権利関係が
複雑になります。


面倒くさいと思ったら
自分でやることを考えず
司法書士に依頼すること
をオススメします。

 

参考書籍

わかりやすい相続登記の手続

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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