不動産登記の登記事項証明書の「権利部」の「甲区」に記載されることは?(その1)【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


不動産登記事項証明書は取得できた。


甲区と乙区にはどんな権利が記載されるか
前回書きました。


今回は、不動産登記事項証明書の
権利部のうち、
甲区に記載させるものは何か
について一部書いていきます。

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甲区に記載されるのは所有権に関する事項が書かれる


権利部の甲区については
所有権に関する事項が書かれます。


全部事項証明書を取得すると、
コンピューターになったあとからの
不動産を誰が所有していたかの経緯を
見ることができます。


まずは「順位番号」


原則、最後の順位番号で
登記の目的が所有権保存ないし
所有権移転の場合は、
現在の所有権者と思っていただいて
結構です。


持分の場合など例外は色々ありますが、
上記のことをまずは押さえてください。


どういう原因で不動産を取得したかを知りたい


登記事項証明書の
「登記の目的」の部分を御覧ください。

 

  • 所有権保存
  • 所有権移転
  • 持分一部移転

など、書かれています。


これは該当不動産の全部が移転したのか
一部が移転したのかを示す部分

権利関係を知る上で大事
になります。


隣には、「受付年月日・受付番号」が
あります。


これも重要な役割を果たしますが、
今回は説明を省略します。


そして、一番右端の欄に
「権利者その他の事項」
と書かれているところがあります。

 

その部分の最上部に「原因」が
あります。


これは不動産を取得した権利変動
示しています。

  • 「年月日売買」
  • 「年月日相続」
  • 「年月日贈与」

など、原因は様々あります。


なお権利変動が起きた原因によって
登記の申請人も決まってきます。


つまり、自分から申請すべきか
全所有者とともに共同してしたのか
分かります。


さらには、登記原因で、
法務局に支払う登録免許税も違います。


なので、登記原因を読み解くことで
こういう権利変動で取得したという
経緯が分かるのです。

写真 2015-06-23 14 03 31

まとめ


権利部の甲区のところに記載されている
ことの一部を紹介しました。

 

  • 登記順位を知ること
  • 登記の目的は何か?
  • どのような権利変動で不動産を取得したのか?


その辺りを理解してください。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。