相続登記あれこれ 登記原因の日付はいつですか?【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


相続が発生して、不動産の相続登記を
申請する場合。


登記原因は、亡くなった日を記載し
「年月日相続」となるのがほとんどです。


しかし、死亡日が特定できない場合の
相続原因の日付はどうするのか
今回は紹介します。

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登記原因の日付、戸籍謄本に記載された日付を記載する


まず、亡くなった方が出た場合、
死亡届を役所に提出します。


提出されると、戸籍謄本に死亡日が
記載されます。


民法では、相続は亡くなった日に
効力が生じるとされています。


後日、遺産分割協議が成立して、
不動産を誰が持つか決まった場合も、
相続開始日に遡り取得します。


なので、不動産を相続を原因で取得した
場合の登記原因は、
「年月日相続」
になるのが普通です。

 

亡くなった日が特定できない場合はどうするのか?


例えば、死亡届を出す際、死亡した日が
特定できないような場合もあります。


この日に亡くなっただろうという場合、
戸籍には、死亡日が「年月日頃」
と書かれるようなことがあります。


さらに、最近多い事例として、
死亡日の特定が難しいような場合も
あります。


その場合は
「年月日から年月日の間」
という振り合いで書かれるようなことも
あります。


そのような場合、登記原因の日付は
どうすればいいのでしょうか?


上記の場合も戸籍に記載された日付を
元に登記原因の日付を書くのが
通例になっています。


上記の例だと

「年月日頃相続」
「年月日から年月日の間相続」

の振り合いで記載することになります。

 

商業登記の取締役等の死亡の登記の原因日付は?


商業登記でも、取締役が亡くなった場合、
取締役の変更登記をしなければなりません。


その場合も、不動産登記と考えは同様です。


登記すべき事項として

「取締役何某年月日頃死亡」
「取締役何某年月日から年月日の間死亡」

の振り合いで書きます。

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まとめ


相続登記を申請するときは、
登記原因は戸籍に記載された死亡日を
登記原因日付とします。


あとは、相続開始後、遺産分割協議を
して所有者が決まった場合も、
登記原因の日付は、遺産分割協議が成立
した日でなく、相続開始日を記載します。


相続登記も考えると奥が深いです。

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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