株主リスト~株主総会に欠席した株主も記載する必要があるのか? 【司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「今回株主総会で登記事項に関する決議を
し、承認されました。議決権割合はAさん
が6割、Bさんが4割です。Bさんは総会に欠席しています。

その際、株主リストにはAさんの氏名等を
書けばいいのか、欠席したBさんも記載
しないといけないのか悩んでいます。」


平成28年10月に「株主リスト」が
添付書面になって以来、色々論点が
でてきています。


今回は、株主リストに欠席した株主は
記載すべきかどうかについて書きます。

「株主リスト」~株主総会に欠席した株主は記載する必要があるのか?


株主リストのおさらいを・・・


「株主リスト」は株主総会で登記すべき
事項の決議をした時に添付する書類
です。


記載すべき株主は、

  • 議決権数上位10名の株主 
  • 議決権割合が2/3に達するまでの株主 

いずれか少ない方の株主について記載する
必要があります。


なので、上記の例でいうと、Aさんだけを
記載したのでは足りず、Bさんを記載
しなければなりません


ただ、今回はBさんは株主総会に欠席して
いるので、議決権を行使していません。


その場合でも「株主リスト」に
記載しなければならないのかが問題に
なります。


欠席株主は「株主リスト」に記載する必要があるのか?


次の事項を記載した株主リストを
添付します。

  1. 株主の氏名又は名称
  2. 住所
  3. 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  4. 議決権数
  5. 議決権数割合


その際に、欠席した株主も株主リストに
記載しなければなりません。


また、株主総会に出席したけれど、
議決権を行使しなかったり、当該決議に
反対した株主についても株主リストに
記載
する必要があります。


上記の例ですと、Aさんだけだと
2/3の要件に満たさないので、
Bさんに関する事項も「株主リスト」に
記載する必要があります。


では、株主リストには「欠席」とか
「議決権不行使」、「決議反対」とかは
書く必要があるのでしょうか?


あくまで、株主リストは上記5つを記載
する必要があるわけで、「欠席」とかまで
「株主リスト」に記載することは
要求されていません。


なので、「欠席」等は株主リストに
記載する必要はありません。


株主リストに「欠席」とか書いたからと
いって、それで補正の対象にならないと
思われます。


ちなみに、株主リストは誰が証明した
ものを添付するか?


答えは会社代表者です。
会社代表者が、証明書に印鑑を押しますが、
その印鑑は、法務局に届けている印鑑を
押さなければなりません。

まとめ


株主リストは、法律で書かれていることを
記載する必要があり、会社代表者が
証明します。


株主の数についても法定の員数を満たす
数を記載する必要があり、欠席株主や
議決権を行使しなかった株主も記載する
ことを確認してください。
 

参考書籍

株主リストの添付と株主名簿整備の実務

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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