東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「今回株主総会で登記事項に関する決議を
し、承認されました。議決権割合はAさん
が6割、Bさんが4割です。Bさんは総会に欠席しています。その際、株主リストにはAさんの氏名等を
書けばいいのか、欠席したBさんも記載
しないといけないのか悩んでいます。」
平成28年10月に「株主リスト」が
添付書面になって以来、色々論点が
でてきています。
今回は、株主リストに欠席した株主は
記載すべきかどうかについて書きます。
「株主リスト」~株主総会に欠席した株主は記載する必要があるのか?
株主リストのおさらいを・・・
「株主リスト」は株主総会で登記すべき
事項の決議をした時に添付する書類です。
記載すべき株主は、
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が2/3に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について記載する
必要があります。
なので、上記の例でいうと、Aさんだけを
記載したのでは足りず、Bさんを記載
しなければなりません。
ただ、今回はBさんは株主総会に欠席して
いるので、議決権を行使していません。
その場合でも「株主リスト」に
記載しなければならないのかが問題に
なります。
欠席株主は「株主リスト」に記載する必要があるのか?
次の事項を記載した株主リストを
添付します。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
- 議決権数割合
その際に、欠席した株主も株主リストに
記載しなければなりません。
また、株主総会に出席したけれど、
議決権を行使しなかったり、当該決議に
反対した株主についても株主リストに
記載する必要があります。
上記の例ですと、Aさんだけだと
2/3の要件に満たさないので、
Bさんに関する事項も「株主リスト」に
記載する必要があります。
では、株主リストには「欠席」とか
「議決権不行使」、「決議反対」とかは
書く必要があるのでしょうか?
あくまで、株主リストは上記5つを記載
する必要があるわけで、「欠席」とかまで
「株主リスト」に記載することは
要求されていません。
なので、「欠席」等は株主リストに
記載する必要はありません。
株主リストに「欠席」とか書いたからと
いって、それで補正の対象にならないと
思われます。
ちなみに、株主リストは誰が証明した
ものを添付するか?
答えは会社代表者です。
会社代表者が、証明書に印鑑を押しますが、
その印鑑は、法務局に届けている印鑑を
押さなければなりません。
まとめ
株主リストは、法律で書かれていることを
記載する必要があり、会社代表者が
証明します。
株主の数についても法定の員数を満たす
数を記載する必要があり、欠席株主や
議決権を行使しなかった株主も記載する
ことを確認してください。
参考書籍
株主リストの添付と株主名簿整備の実務
永渕 圭一 日本法令 2016-10-04
|
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
|
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