東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「今回株主総会で登記事項に関する決議を
し、承認されました。議決権割合はAさん
が6割、Bさんが4割です。Bさんは総会に欠席しています。その際、株主リストにはAさんの氏名等を
書けばいいのか、欠席したBさんも記載
しないといけないのか悩んでいます。」
平成28年10月に「株主リスト」が
添付書面になって以来、色々論点が
でてきています。
今回は、株主リストに欠席した株主は
記載すべきかどうかについて書きます。
「株主リスト」~株主総会に欠席した株主は記載する必要があるのか?
株主リストのおさらいを・・・
「株主リスト」は株主総会で登記すべき
事項の決議をした時に添付する書類です。
記載すべき株主は、
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が2/3に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について記載する
必要があります。
なので、上記の例でいうと、Aさんだけを
記載したのでは足りず、Bさんを記載
しなければなりません。
ただ、今回はBさんは株主総会に欠席して
いるので、議決権を行使していません。
その場合でも「株主リスト」に
記載しなければならないのかが問題に
なります。
欠席株主は「株主リスト」に記載する必要があるのか?
次の事項を記載した株主リストを
添付します。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
- 議決権数割合
その際に、欠席した株主も株主リストに
記載しなければなりません。
また、株主総会に出席したけれど、
議決権を行使しなかったり、当該決議に
反対した株主についても株主リストに
記載する必要があります。
上記の例ですと、Aさんだけだと
2/3の要件に満たさないので、
Bさんに関する事項も「株主リスト」に
記載する必要があります。
では、株主リストには「欠席」とか
「議決権不行使」、「決議反対」とかは
書く必要があるのでしょうか?
あくまで、株主リストは上記5つを記載
する必要があるわけで、「欠席」とかまで
「株主リスト」に記載することは
要求されていません。
なので、「欠席」等は株主リストに
記載する必要はありません。
株主リストに「欠席」とか書いたからと
いって、それで補正の対象にならないと
思われます。
ちなみに、株主リストは誰が証明した
ものを添付するか?
答えは会社代表者です。
会社代表者が、証明書に印鑑を押しますが、
その印鑑は、法務局に届けている印鑑を
押さなければなりません。
まとめ
株主リストは、法律で書かれていることを
記載する必要があり、会社代表者が
証明します。
株主の数についても法定の員数を満たす
数を記載する必要があり、欠席株主や
議決権を行使しなかった株主も記載する
ことを確認してください。
参考書籍
![]() |
株主リストの添付と株主名簿整備の実務 永渕 圭一 日本法令 2016-10-04
|
![]() |
中小企業の戦略的会社法務と登記 今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
|
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