東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成28年10月1日から、株主総会決議で
登記事項が生じた場合、その議案に関し、
いわゆる「株主リスト」の添付が
必要になりました。
平成28年7月1日現在に基づく情報で
「株主リスト」についてについて
書いていきます。
なお、「株主リスト」に関する内容が
変わるようであれば速報で紹介する
予定です。
もう一度確認 「株主リスト」の中身は?
株主リストに記載しなければならないことは?
いわゆる「株主リスト」には、一定の株主
についての以下に関する事項を記載
しなければならないとされています
- 氏名又は名称
- 住所
- 当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む)及び議決権の数
- 当該株主のそれぞれが有する議決権の数の割合
「主要な株主」はどの範囲までを記載するのか?
- 総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いほうから10名の株主
- 有する議決権の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主
1か2のどちらか少ないほうの株主を
「株主リスト」に記載しなければ
なりません。
株主総会の決議ごとに「株主リスト」を添付しなければならないのか?
一つの登記申請で、株主総会の決議を
要する複数の登記すべき事項について
申請することがあります。
例えば、株主総会で、
- 定款変更決議で商号変更
- 取締役の選任決議
- 募集株式の募集事項を決定しを発行する決議
をした場合です。
原則は、登記すべき事項ごとに
「株主リスト」を添付する必要があります。
上記の例で当てはめると、
役員選任ついてのみ無議決権株式を発行し、
募集株式の発行についてのみ
無議決権株式を発行ている場合には、
「商号変更」「取締役の選任」
「募集株式の発行」ごとにそれぞれ
「株主リスト」を作成して添付しなければ
ならないことになります。
ただし、
決議ごとに添付を要する「株主リスト」の
記載すべき内容が一致するときは、
その旨の注記された「株主リスト」を
1通作成し添付すれば足りる
とされています。
大体中小企業の多くは、決議ごとに
異なる定めの株式を発行していることは
ほとんどないと思われます。
なので、
すべての議決権が同一である旨の
注記を記載した「株主リスト」を
1通作成すればいい
と思われます。
「株主リスト」の書面の作成者と留意すべきことは?
いわゆる「株主リスト」は、
代表取締役が作成したもので、
法務局に提出してある印鑑で押印
してあることが必要です。
「株主リスト」の添付はいつから適用されるのか?
いわゆる「株主リスト」についての
商業登記規則の改正は
平成28年10月1日
からです。
注意していただければならないのは、
経過措置がないということ。
10月1日(1日が土曜日なので、3日以降)
にされた登記申請については、
株主総会の決議等が10月1日以前に
されたものであっても、
「株主リスト」は添付する必要がある
ことに留意してください。
例えば、平成28年9月20日に登記事項が
絡む株主総会決議を行い、
登記申請を10月3日に申請する場合は、
「株主リスト」を添付する必要があります。
まとめ
平成28年7月1日現在の情報をもとに
「株主リスト」に関する情報をまとめて
みました。
留意すべきことは、9月中に株主総会を
開催し、登記事項が絡む決議をする場合。
10月3日以降に登記申請を予定している
のであれば、あらかじめ「株主リスト」
を用意しなければならないことに
注意してください。
あとは
議決権ごとに異なる株式を発行している
会社があれば、決議ごとに
「株主リスト」を用意しなければならない
くらいでしょうか。
ひな形がまだ法務省から発表されて
いないので、詳細が分かり次第、
このブログでも書いていきます。
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