「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
前々回のブログで、「定時株主総会開いていますか?」のことを書きました。
【会社設立アドバイザーの経営日記】定時株主総会きちんと開いていますか? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
今回はさらに前回の内容に深入りしていきます。
定時株主総会で何を決めるべきかという問題です。
定時株主総会で必ず決めなければいけないことは?
定時株主総会では、計算書類の承認に関する議案を決議をし、取締役から事業報告の内容が報告されます。
そして、可決確定した計算書類をもとに、税務署に行って税務申告を行います。
なので、計算書類の承認決議は必要です。
これができないと、税務署で税務申告できませんよね。
定時株主総会で他に決めることは?
おもに考えられる議案を挙げておきます。
取締役や監査役の報酬
大体の会社が定款で、取締役や監査役の報酬は株主総会で決める旨が書かれています。
会社の業績に合わせ、役員報酬は決まってきます。
何も決まっていないと、ずっとそのままの状態になってしまい、業績の良し悪しにかかわらず一定金額しかもらえません。
報酬があがったり下がったりしたのに、株主総会で決めてなく払ってしまうと、税務調査の時、突っ込まれる可能性もあります。
役員報酬を変えるのであれば、議題に挙げて承認決議を取るようにしましょう。
定款の変更
何年も会社を運営していると、定款の整合性にも問題が出てくることがあります。
定款の内容を変えることが出来るのは株主総会決議の場合のみです。
もし商号を変えたい、事業の拡大・縮小のために目的を変えたいというのであれば、定款変更を定時株主総会でやるといいでしょう。
株主が多い会社だと、臨時に株主総会を開くとコストと時間がかかります。
ひとり会社であっても、結構面倒なことになります。
年に1回必ず開かなければいけない定時株主総会の時にやるのが、一番効率的ではないでしょうか。
役員変更
まず、自分の会社が取締役・監査役の任期が何年であるか確認しましょう。
その上で、役員改選時期であれば、定時株主総会で決議します。
特に任期が10年など長い会社の場合、定款で任期を確認しておかないと、選任漏れが生じてしまいます。
会社法が施行されてからまもなく10年となり、来年あたりが役員改選の時期のピークとなるので、注意しておきましょう。
まとめ
他にも、会社の重要事項で決議が必要であれば定時株主総会で行います。
先程も書きましたが、定時株主総会は年に1回必ず行わなければなりません。
臨時株主総会はその都度行えますが、招集手続等で手間とコストがかかります。
特に株主多数の場合は、時間を要します。
出来る限り、年に1回行われる定時株主総会で決められることは決めたほうがいいでしょう。
特に役員改選については、特に注意する必要があります。
もう一度自分の会社の定款を見なおしてみましょう。
今回もご覧いただきありがとうございました。
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星野 文仁 日本法令 2015-03-20
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