定時株主総会 招集から総会開催までどうすればいいのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


ゴールデンウイーク中、株主総会の
ことについて調べていました。


中小零細企業でも株式会社にした以上、
毎年株主総会を開催しないといけません。


一人会社であろうと大企業であろうと
そこは変わりません。


なので、定時株主総会の開催の流れを
理解することは大事なのです。

定時株主総会 招集から総会開催までどうすればいいのか?


事業年度終了後計算書類を作成する


今回は、会社設立後初めて決算を迎える
一人会社で取締役会を置いていない
監査役も置いていない会社を想定して
書きます。


まずは1年間の事業年度を終了後、
計算書類の作成に取り掛かる必要が
あります。


税理士に依頼している場合は、
指示に従ってください。


ただ、株主総会開催の10日前までに
計算書類の備置をする必要がある
こと
に注意してください。


監査役を置いている会社は、計算書類等
を監査役に提出し、内容を取締役に通知
する必要があります。


監査役を置いていない取締役会
非設置会社は、計算書類等を作成し、
それを株主総会に提出することに
なります。


定時株主総会の招集決定と招集通知


取締役会非設置会社の場合、招集の決定は
取締役の過半数をもって決めます。


その後、招集手続きに入りますが、
招集手続きについては、総会開催の
1週間前までにする必要があります。


招集期間については定款で1週間を下回る
日数ですることを定めることも可能です。


非公開会社でも取締役会設置会社の場合、
招集手続に際し、書面で行う必要が
ありますが、取締役会非設置会社の場合は
書面投票や電子投票をしないかぎりは
書面で招集通知をする必要がありません


メールでも電話でもいいのです。


定時株主総会はいつまでにする必要があるのか?


法律上は決算終了後3ヶ月以内に行なう
必要があります。


ただ、税務申告は2ヶ月以内に申告しない
といけません。


申告書類は定時総会で承認を受けた計算
書類等になりますので、少なくとも
決算終了後2ヶ月以内にする必要が
あります

まとめ


初めて会社を起こして決算を迎えるに
あたり必要な事項をざっくりとまとめ
ました。


税理士が顧問についている場合は
早めに書類を渡せるように準備しておく
のが重要です。


今回は
『定時株主総会 招集から総会開催まで
どうすればいいのか?』

に関する内容でした。


参考書籍

商業登記実務から見た 中小企業の株主総会・取締役会

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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