「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
会社法が改正されてから1か月。
大企業はこれから株主総会まっしぐら。
会社法改正に伴う定款整備の議案を上程している会社もあります。
一方、中小企業は会社法改正によってそんなに影響は出ていません。
強いて言えば、監査役の監査権限の登記くらいでしょうか。
会社法改正してから1か月後、何が変わったのか、私なりに書いていきます。
監査役の権限の登記
一番大きい改正ポイントが監査役の権限の登記でしょう。
会計監査権限しか有しない監査役は会計監査権限の旨を登記しないといけません。
ただ、その登記は猶予期間があり、平成27年5月以降最初に監査役の変更登記がある時までは監査役の権限の登記をしなくてもいいです。
ただ、会計監査しか有しない監査役の変更登記があるにもかかわらず、監査役変更登記の時に権限登記をしなかった場合が問題です。
監査役の登記は受理されますが、監査役の権限の登記は漏れているので、登記懈怠の状態が生じます。
登記懈怠というのは過料の対象となり、罰金みたいなものがかされます。
ここは十分に注意すべきでしょう。
取締役等の就任登記の添付書面が増えた
個人的に大きい改正だと思うのは、今年の2月末に改正された商業登記規則。
その中でも、取締役等の就任登記で登記申請の際に住民票等が必要になったことが大きいです。
これは実務でも大きいところです。
おそらく、3月決算会社で、役員変更登記を申請する会社は、影響が大きいでしょう。
大会社で、6月の定時総会で役員改選があり、新たに取締役に就任される方の添付書面は何を使うのか、注目したいと思います。
まとめ
会社法改正してから1か月、そろそろ実務でも影響が出るところが出てくるでしょう。
会社法改正に関する本も出揃い、実務も色々動いてくるでしょう。
中小企業の場合は会社法の改正は影響が少ないですが、私自身もまだまだ注目していきたいと思います。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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