【会社設立アドバイザーの経営日記】定時株主総会きちんと開いていますか?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

株式会社の場合、必ず事業年度終了後、一定期間経過後に必ず定時株主総会を開かないといけません。
あなたの会社、定時株主総会開いていますか?

たとえ株主が1人でも定時株主総会は開かないといけません

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定時株主総会、大企業が6月に集中する理由は?

定時株主総会は、毎事業年度末日から3ヶ月以内に開く必要があります。
例えば3月決算の会社であれば、6月30日までの間に定時株主総会を開く必要があります。

よく大企業とかで6月下旬に「株主総会集中日」で話題になります。
これは大企業の多くが3月決算の会社だからです。


定時株主総会、中小企業の場合はいつまでに開く必要があるの?

中小企業の場合はどうなのでしょうか?

定時株主総会は事業年度末日から2ヶ月以内に行われることがほとんどです。

定時株主総会では、計算書類の承認に関する議案を決議をし、取締役から事業報告の内容が報告されます。
そして、可決確定した計算書類をもとに、税務署に行って税務申告を行います。

税務申告をしなければならない期間は、事業年度末日から2ヶ月以内にしなければなりません。

なので、中小企業の場合は、事業年度末日から2ヶ月以内に定時株主総会を開かないといけなことになります。

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定時株主総会、必ず2ヶ月以内に開かないといけないか?

原則、定時株主総会は、事業年度末日から2ヶ月以内に行わないといけません。

しかし、一定の要件が認められると最大事業年度末日から3ヶ月以内に延長することができます。

・災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない会社
・会計監査法人の監査を受ける必要のある大会社

災害の場合だと、記憶に新しいのが東日本大震災。
この場合も申し出をすることで、税務申告の延長が認められました。


まとめ

以上のことから、事業年度が終了したら、中小企業の場合2ヶ月以内に定時株主総会を開かないといけません。
計算書類等の承認をうけてはじめて税務申告ができるからです。

また、定時株主総会は1期の総締めくくりの意味もあります。

たとえ株主が1名であっても定時株主総会は開かないといけないということは認識してください。

では、株主総会招集するにはどうすればいいのか?

これはまた改めて書きます。


今回もご覧いただきありがとうございました。
参考にしていただけると幸いです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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