【3分以内で読める会社設立後の経営】定時株主総会開いていますか?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

あなたの会社、会社を設立してから定時株主総会開いていますか?

今回は、会社設立後の会社の運営について書きます。

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定時株主総会は毎年開かなければならない

会社設立時の定款をもう一度見てください。

どの会社の定款にも

定時株主総会は、毎事業年度終了後から3カ月(もしくは2カ月)以内に開催し・・

との振り合いで書かれています。

なので、毎年必ず定時株主総会を開かないといけません

「1人株主でも行わないといけないのか?」

ハイ、当然に行わないといけません。

しかし、そのことを分かっていない経営者の方も・・・

中には会社設立してから株主総会なんて開いたことないという経営者も・・・

しかし、これはまずいことなのだということをまず認識してください。


定時株主総会で何を決めるのか?

なんといっても決算の承認決議をします。

事業年度終了後2カ月以内に税務署に確定申告をします。

その内容については、実際は株主総会で承認を得たものを申告します。

税理士の先生が作ったんだから間違いないとしても、会社としてはその決算内容を報告し、議場に諮って審議し、承認することが必要です。

なので、絶対に定時株主総会を開く必要があるのです。

さらに、その決算内容のもとで、役員報酬を変えるのであれば、役員報酬を決める決議もします。

ちなみに役員報酬を株主総会の決議を得ずに勝手に変えることはできません。

株主総会で決められた範囲でしか役員報酬をもらうことができません

その辺りも勘違いしている方が見受けられますので注意が必要です。

まとめ

定時株主総会で決算承認を得る必要があるから必ず開かないといけません。

また、定時株主総会を開いたら、必ず議事録を作成し、保管する必要もあります。

会社を設立したら、必ず定時株主総会を開く
これから起業される方は、必ず意識してください。

意外と忘れてしまいがちなので・・・


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を嬉しいです!

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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