会社設立 会社の決算日はどうやって決めるの?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


個人事業主の場合、1月1日から同年12月
31日までの事業について、3月15日までに
確定申告をする必要があります。


では、会社の場合、どのように決算日や
事業年度を決めればいいのでしょうか?

会社設立 会社の決算日はどうやって決めるの?


法人の事業年度の定め方は自由!


個人事業主の場合、事業年度は決められて
いますが、会社の場合、決算日は任意に
決められます。


事業年度については、

  • 会社計算規則は1年(事業年度を変更する場合における変更後の最初の事業年度については1年6ヶ月)を超えることができない。
  • 法人税法は、1年を超える事業年度を定めることができない。


以上から、設立時の事業年度は、1年以内
で定める
必要があります。


どの日を決算日にするかは経営者次第です。


占いでこの日を会社設立に向いていると
いうのであれば、登記申請する前月を
決算日
にするのがいいでしょう。


設立日にこだわらないというのであれば、
ほぼ1年まるまる使えるよう、月初めに
会社設立登記をすべき
です。


例えば3月決算にしたければ、会社設立日
を4月1日にすればいいのです。


ただ、法務局は土曜・休日は閉庁している
ので、注意が必要です。


あと、グループ会社の決算日やや会社の
状況・繁忙期などを考慮して決算日を
決めるといいかと思われます。


消費税の納税義務から決算期を考える


会社を設立すると、資本金が1,000万円
未満であれば、消費税は2事業年度免除
されます。


ただし、消費税の納税義務を判定する
方法に「特定期間」による方法が用いら
れるようになりました。


特定期間とは、法人の場合、原則として
その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
(例外につき消費税法9条の2第4項
2号・3号)です。


さらに、前の事業年度が7ヶ月以下である
場合、その前事業年度は特定期間に該当
しないとされています。


特定期間における売上高および給料・賞与
などの支払額が1,000万円を超えた場合には、
消費税の課税事業者にあたります。


特定期間の判定では、売上高で判定する
のか、給与等支払額で判断するのかは
経営者の選択になります。


なので、どちらか一方が1,000万円以下で
あれば、免税することができます。


資本金が1,000万円未満であっても、
第1期で、売上高・給与等の支払額が
1,000万円を超えてしまいそうな場合は、
第1期分の事業年度をあえて短くし
(7ヶ月以下にする)、消費税の免税の
恩恵を受ける方法があります。


細かい消費税の免税については、自分の
会社の売上等を考慮しつつ、税理士と
相談して決めることをオススメします。


ただ、消費税の免税のテクニックに走り
すぎるのは危険なので、自分の業務を
しっかり行なうことが大事
であること
はいうまでもありません。


あと、事業年度を年度途中で短くすると
役員の任期とかにも影響がでます
ので、
いくら節税対策だからといって、
簡単に事業年度を変更するのも考えないと
いけません。

まとめ


会社の事業年度の定め方は自由です。


資本金の額を1,000万円以下にすれば
2事業年度は消費税は原則免税される
ということをこれから会社を設立される
かたは覚えてください。


特定期間内に売上高や給料等の支払いが
1,000万円を超えてしまいそうな場合は
事業年度については考慮したほうが
いいでしょう。


今回は
『会社設立 会社の決算日はどうやって
決めるの?』

に関する内容でした。


参考書籍


今回は下記の本の121~126ページを
参考にさせていただきました。

会社設立時の税務の話: 司法書士&行政書士に読んでほしい

山下 雄次,永渕 圭一,山田 美穂 日本法令 2016-03-15
売り上げランキング : 61114

by ヨメレバ

日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!

 

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須
 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告