「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
株式会社設立した時、発起人が株式を引き受けます。
その際に、株券を発行する必要があるのか?
今回は「株券」について書きます。
会社設立時、株券を発行しなくてもいい?
「会社設立時に株券を発行する必要があるのですか?」
よく質問をうけます。
会社法では、株券を発行しないことが原則となりました。
なので、定款に株券発行することを書かなければ、自動的に株券不発行会社となり、株券を発行する必要はありません。
どうしても株券を発行する必要がある場合、定款に株券を発行すると記載しないといけません。
株券発行会社にしてしまうと、用紙や印刷費用などでコストがかかります。
なので、株券が必要である場合をのぞいては無理に株券発行会社にする必要はありません。
株券を発行していない会社で株主を証明するには?
では、株券を発行していない会社で、株式数を証明してもらいたい場合、どうすればいいでしょうか?
会社には、株主名簿が置かれています。
株主名簿には
- 株主の氏名
- 住所
- 株式の種類
- 株式数
- 株式の取得年月日
などが書かれています。
まずあなたが会社に対して、株主名簿に記載されている内容を証明してもらいたい旨の申し出をします。
会社は、株主名簿に記載されている内容を証明する文章を作成し、交付します。
「株主名簿記載事項証明書」と言われるものです。
また、住所が変わったとかという場合は、変更届等を出して、株主名簿の記載事項を変更します。
株券を発行していない会社の場合、株主の管理は株主名簿で行います。
株主名簿が重要な役割を果たしていることになります。
まとめ
まず、会社設立に際しては株券を発行しないことが原則だと思ってください。
例外は、株券を発行する場合は、定款にそのことを記載しなければいけません。
しかも、株券を発行する旨については登記事項となります。
株券発行会社とし、株券をなくしてしまうと面倒な手続きを取らなければいけません。
これにもコストと時間がかかります。
なので、どうしてもということがなければ、株券は発行しなくてもいいでしょう。
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