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目次
会社の定款、どのような位置づけにするか?
司法書士の専門雑誌「登記情報」に
会社の定款についてどう考えるかの
特集が組まれています。
法務省のホームページに書かれている
定款の雛形は、そのままの形態では
使えないとのことを以前のブログでも
書きました。
定款をどう位置づけるのか、
そこがこれから生き残るためには
大切なことだと思います。
経営理念を入れるか否か?
私の場合は、株式会社にしろ
合同会社にしろ、経営理念をいれて
欲しい会社には定款に盛り込んでいます。
登記情報647号によると、
これには肯定意見と否定意見があるとの
ことです。
肯定意見としては
・会社としての方針を株主を含めて
共通認識とすることができる
・社長の思いつきでコロコロ変わるような
理念ではなく、定款で定めることにより、
株主・経営陣の総意となる
・創業時の社長の「想い」を定款に盛り
込むことで、社長のモチベーションが
あがる
否定意見としては
・定款は株主総会の決議で変更ができる
ので、株主の意思に左右されてはいけない。
会社の経営者の考えもあるでしょうから、
ここはどちらを導入するかは、経営者自ら
判断すればいいと思います。
経営理念を入れるとしたらどこに入れるか?
私の場合は、定款前文に入れるようにして
います。
憲法前文みたいに、この会社が目指して
いる理念とは何かを示すために入れて
います。
ここに入れたほうが、定款が落ち着くし、
一番目に止まりやす場所だからです。
先日、会社設立に関して経営理念のことを
いったところ、受講したからから質問が
ありました。
定款前文を入れたことで公証人から削除を
して欲しいと言われたことはあるかという
内容でした。
答えは、私も何回か定款に経営理念を
入れたが、公証人から削除を言われた
ことは一度もありません。
さらに、商号に由来を記載しましたが、
それでも公証人から削除を要請されたこと
はありません。
会社法の条文を調べるのが面倒だから定款に盛り込むべき!
定款にどこの範囲まで条文を盛り込めば
いいか、そこは問題です。
任意的記載事項があって、定款に記載が
なければ会社法に従うというのがあります。
ただ、会社法の条文を見るのは面倒だし、
小さい会社だと対応できる方も多く
ありません。
定款を「マニュアル」みたいなものにし、
これを見れば会社の運営方法が
分かるようなものをつくり上げることも
重要になります。
まとめ
会社の定款については、どの部分まで
記載するかが大事になります。
戦略的に用いることによって、会社の内部、
外部に対しても積極的にアピールできる
でしょう。
今連載されている登記情報の定款に
ついては、中小企業の定款のあり方に
ついて参考になるものです。
私の方でも学習し、多くの会社の定款作成
の際に役に立てられればと思っています。
この記事をまとめて本にならない
かなぁ・・・
参考書籍
会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解
田村 洋三 日本加除出版 2015-08
|
中小企業のための戦略的定款―作成理論と実務
司法書士グループLLP経営360° 民事法研究会 2008-06
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