合同会社は定款を「会社運営マニュアル化」にすべきでは?

お知らせです!


メルマガ始めました。


極力ブログと同じ内容を書かないように
努めています。


つまり、ブログでは書けないことを
メルマガで書いています。


ほぼ毎日更新し、20号を超えました。


一番下からもしくは右上の登録フォーム
から登録をお願いします。


合同会社の定款は「会社運営マニュアル化」すべき?


先日、株式会社の定款を「マニュアル化」
したらいいのではないかと提案しました。


合同会社の場合は、さらに定款については、
戦略的に考えないといけません。


合同会社の定款戦略について、今回は
書いていきます。

 

たかが8条の雛形を用いるのは危険!


合同会社の場合、定款の内容次第で
経営戦略が変わってくるといっても
過言ではありません。


法務省のホームページに合同会社の定款の
雛形が載っていますが、これをそのまま
使用するのは危険です。


これだと、会社をどのように運営するのか、
分からないからです。


どうやって議決権を行使するのか、
次世代につなげるにはどうすればいいか、
その他、定款に盛り込むことが多いから
です。


むしろ、合同会社の定款を会社マニュアル
にするくらいのものにしていかないと
いけないといえるでしょう。

 

公証人の認証がいらないからこそ専門家のアドバイスを!


合同会社については、立法担当者の方から
定款自治が強く、技術的な要素も必要だと
言われているようです。


株式会社と違い、公証人の定款認証が
いらないため、登記申請するまで、定款を
チェックしてくれる方が誰もいないことに
なります。


なので、合同会社については、定款を
じっくり専門家の方と協議して決める
必要が生じるのです。


合同会社の規模がひとりだろうと複数
だろうと関係ありません。


自分の会社をどうしたいのか、
最終的にはどのあたりまで規模を大きく
したいのか、じっくり考えて決めることが
合同会社を運営していくうえで重要に
なります。

a0002_011008

まとめ


合同会社の場合、定款次第で会社の運営に
影響がでてしまいます。


社員が亡くなった場合、何も規定して
いないと会社は消滅してしまいます。


つまり、株式会社以上に定款に気をつける
べきなのです。


そういうことからも、合同会社については、
設立時の定款に注意することが大事に
なります。


合同会社こそ定款を「会社運営
マニュアル」みたいにすべきではないかと
思います。


参考書籍

5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて

神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
売り上げランキング : 119469

by ヨメレバ

司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!メルマガ登録

 

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須
 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告