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目次
合同会社の定款は「会社運営マニュアル化」すべき?
先日、株式会社の定款を「マニュアル化」
したらいいのではないかと提案しました。
合同会社の場合は、さらに定款については、
戦略的に考えないといけません。
合同会社の定款戦略について、今回は
書いていきます。
たかが8条の雛形を用いるのは危険!
合同会社の場合、定款の内容次第で
経営戦略が変わってくるといっても
過言ではありません。
法務省のホームページに合同会社の定款の
雛形が載っていますが、これをそのまま
使用するのは危険です。
これだと、会社をどのように運営するのか、
分からないからです。
どうやって議決権を行使するのか、
次世代につなげるにはどうすればいいか、
その他、定款に盛り込むことが多いから
です。
むしろ、合同会社の定款を会社マニュアル
にするくらいのものにしていかないと
いけないといえるでしょう。
公証人の認証がいらないからこそ専門家のアドバイスを!
合同会社については、立法担当者の方から
定款自治が強く、技術的な要素も必要だと
言われているようです。
株式会社と違い、公証人の定款認証が
いらないため、登記申請するまで、定款を
チェックしてくれる方が誰もいないことに
なります。
なので、合同会社については、定款を
じっくり専門家の方と協議して決める
必要が生じるのです。
合同会社の規模がひとりだろうと複数
だろうと関係ありません。
自分の会社をどうしたいのか、
最終的にはどのあたりまで規模を大きく
したいのか、じっくり考えて決めることが
合同会社を運営していくうえで重要に
なります。
まとめ
合同会社の場合、定款次第で会社の運営に
影響がでてしまいます。
社員が亡くなった場合、何も規定して
いないと会社は消滅してしまいます。
つまり、株式会社以上に定款に気をつける
べきなのです。
そういうことからも、合同会社については、
設立時の定款に注意することが大事に
なります。
合同会社こそ定款を「会社運営
マニュアル」みたいにすべきではないかと
思います。
参考書籍
5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて
神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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