取締役の任期、10年は長すぎる?

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取締役の任期を再考する


ある取締役が複数いる非公開会社で
取締役会を置いていない経営者の方から

「役員の任期の件、どうすればいいか」

という質問を受けました。


取締役の任期、何も考えずに10年に
している会社は多いのではないでしょうか。
 

再度、取締役の任期はどうすればいいか
考えてみましょう。

 

共同で会社を経営し、取締役になった場合の任期は?


私の意見ですが、
株主と取締役が1名で同一人物の会社で
あれば、役員の任期は10年でもいいでしょう。


自分の会社であるため、何も変化は
考えられないからです。


ただ、取締役の人数が増えた、
第三者に出資してもらって株主が増えた
という場合は、取締役の任期を10年に
するのは問題です。

いくら自分が設立した会社だからといって、
第三者も関与してくるし、責任もより重く
なっているからです。


最近、ふと思ったこともあります。


会社設立後5年で半分もなくなる。
ある意味ビジネスの難しさを痛感します。


ビジネスの内容もさることながら、
別の問題があるのではないか。


最も考えられるのは会社内部の
分裂が会社を廃業に追い込んでいる
のではないか。


共同で会社経営を始めたが、
途中でお互いの意見が一致しなくなり、
経営がギクシャクして会社をたたむ
ケースもあるのではないか。


外部の要因ではなく、会社内部の問題が
廃業の原因と考えられると思います。


だいたい、そのような会社は、取締役の
任期はだいたい10年にしています。


10年にしてしまうと、何か問題が起きた時、
場合によっては、残りの任期分の報酬を
請求されてしまう危険があります。


そうなると、とても会社経営どころでは
ないですね。


ひとりで始めた場合でも、取締役を増員したら任期の見直しを!


先程も書きましたが、自分一人の会社
であれば、自分で経営するだけなので、
取締役の任期は10年でいいでしょう。


規模を拡大して、自分一人で
対応できなくなり、知り合いを入れたり
することもあるでしょう。


その方を役員にする際、何も取り決めを
せず、ただ取締役を追加したのみで、
取締役の任期を10年のままにしておくのは
考慮すべきでしょう。


ビジネスは厳しい世界。
いくら友人・知人でも割り切りが必要です。


将来のことを踏まえ、取締役を増員した時は
取締役の任期を見直すことをおすすめします。

 

ひとごとに任期は変えられるのか?


例えば代表取締役の任期は10年にして、
他の取締役の任期は2年にするなどの
任期の定めも可能です。


ただ、取締役については会社に対する
責任があるので、代表取締役だから任期を
伸長するというのもどうかという問題は
あります。

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まとめ


会社設立段階から取締役が複数いる場合、
取締役の任期は定款で短めに定めるべき
ではないか、そのように感じています。


任期2年にすると役員変更登記のコストが
かかるからという理由で任期を長くする
ほうが問題です。


会社に対して役員の真意を取るためにも
取締役の数が複数いれば、2年にするのが
適切でしょう。


取締役が複数いる場合、監査役も導入し、
業務監査権限まで持たせれば、会社の
信頼性も増すでしょう。


定款も雛形通りにしないで、実情に
合わせて変えていく、それが重要です。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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