新しく選ばれた取締役の任期はいつまで?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


前回の企業法務日記では、取締役の
選び方について書きました。


今回は、新しく追加で選ばれた
取締役の任期
について書きます。


なお、今回の対象会社は取締役会を
置かない会社を想定しています。

 

新しく選ばれた取締役の任期はいつまで?


「新しく選ばれた取締役の任期は
いつまでですか?」


経営者から質問がきました。


取締役の任期については定款に規定されて
います。


なので、定款を必ず確認するように
しましょう。


でも、定款内容に注意しないといけない
こともあります。


増員で任期が短縮することも?


ひとり会社の場合、多くの会社で取締役の
任期は10年にしていると思います。


なので、新たに選ばれた取締役の任期も
選任されたときから10年
ということに
なります。


注意していただきたいのは、
定款に増員の場合の役員の任期の扱いが
書かれている場合
です。


どういうことかというと、増員で選ばれた
取締役の任期は今いる取締役の任期が
満了する時までと定款で定めていることが
あります。


そうなると、新しく選ばれた取締役の任期は、
あなたの任期の満了する時までに
短縮
されます。


例えば、取締役の任期が10年の会社で、
5年目に取締役を追加した時は、新たに
選任された取締役の任期は5年になります。


増員取締役の任期を短縮する意図は、
任期を揃えることで、コストを抑え、
役員の任期管理がしやすくなるということ
です。


任期規定については定款で確認して
おきましょう。

 

役員の任期を見直すことも必要?


もし、新たに出資して株主が増えた場合や、
取締役を増やした場合、任期規定を見直す
ことをおすすめ
します。


株式数が多く、自分の会社ではありますが、
経営責任の観点からも、株主に対し、
説明をする必要があり、また、新たに選任
しなおしてもらうことで、また気持ちを
新たに業務を遂行することができるから
です。


さらに、取締役を追加したことで、
もしその取締役が適任者でなかった場合、
解任させることも可能ですが、理由なき
解任の場合、残りの任期の役員報酬分の
賠償が生じる可能性があります。


リスク回避の観点からも任期は見直す
べきでしょう。

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まとめ


今回のテーマのまとめです。

 

  • 新たな取締役の任期は定款の規定によるが、増員取締役の任期短縮規定があるときは注意
  • 新たに株主が増えたり、取締役を増やした場合、任期を見なおしたほうがいいのではないか


以上です。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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