「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
役員変更登記をするのはいつなの?
「役員変更するタイミングを教えて下さい」
経営者から聞かれます。
どのタイミングで、いつまでに登記申請をしなければならないのか、まとめてみます。
役員変更登記をしなければいけないとき
役員変更登記をしなければならない場合は以下のとおりです。
- 定款に定めた役員の任期が満了した
- 役員が新たに就任した
- 役員が辞任・解任・死亡した
- 代表者の住所が変わった(有限会社の場合は取締役の住所が変わったとき)
もし、これらの事情が起きたら、役員変更登記をしなければなりません。
いつまでにしなければならないのか
役員変更登記は、変更を生じた時から2週間以内にしなければなりません。
意外と時間がないので、変更が生じた時は速やかに対処しましょう。
特に特例有限会社や合同会社の経営者の皆様は、登記をするのを失念するケースが多いので気をつけましょう。
登記が遅れると罰金みたいなものを払う必要があるので、注意しましょう。
役員変更をする際も定款に書かれていることが大事!
実はその時に大事になってくるのは「定款」
定款の規定次第で、登記申請の内容が変わることもあり得ます。
定款を無視して役員を選任してしまうと定款違反となり、役員選任等が無効になる可能性があります。
役員変更をする際は、定款を必ず確認して下さい。
まとめ
役員に何か変更があったら、登記申請することは常に意識して下さい。
その上で、役員変更登記は定款も重要視されることも頭に入れておきましょう。
やっぱり、「定款」の中身を理解しておくことは、大事になってきますね。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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