役員変更 なぜ定款の確認が必要なんですか?【会社設立アドバイザー3分以内で分かるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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役員変更で定款の確認が必要なわけ

役員変更登記で依頼を受けるとき、私が持参してもらう書類に必ず

「定款持ってきてください」

といいます。


そうすると、経営者の方から

「なぜ、定款を持ってくる必要があるのですか?」

と聞かれます。

役員変更登記をすすめるにあたって大事なのは、実は定款の記載なのです。


自分は正しい登記をしているつもりでも・・・

よく、法務局相談で

「役員変更登記どうすればいいですか?」

と質問が来るようです。

そうすると、窓口の人から一通り説明を受けます。

その通りに登記をしたら、実は定款と違っていた、というケースが散見されます。

法務局の窓口は会社の実情は分からず、一般的な解答をするにとどまっています。


なので、正確にやるのであれば、定款の記載をよく確認したうえで、役員変更登記をしないといけません


場合によっては、事実と矛盾した登記になる危険があります。

後で他の方から突っ込まれても、どうしようもありません。


まとめ

役員変更登記は簡単に見えて実は複雑な問題も絡んでいます。

定款の中身次第で、手続きの方法が変わってきてしまうのです。

では何が変わってくるのか?

これは次回また改めて書きます。

とにかく大事なのは、

役員変更登記、分からなければ、司法書士に聞きながら行うこと

それに尽きると思います。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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