「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
役員変更で定款の確認が必要なわけ
役員変更登記で依頼を受けるとき、私が持参してもらう書類に必ず
「定款持ってきてください」
といいます。
そうすると、経営者の方から
「なぜ、定款を持ってくる必要があるのですか?」
と聞かれます。
役員変更登記をすすめるにあたって大事なのは、実は定款の記載なのです。
自分は正しい登記をしているつもりでも・・・
よく、法務局相談で
「役員変更登記どうすればいいですか?」
と質問が来るようです。
そうすると、窓口の人から一通り説明を受けます。
その通りに登記をしたら、実は定款と違っていた、というケースが散見されます。
法務局の窓口は会社の実情は分からず、一般的な解答をするにとどまっています。
なので、正確にやるのであれば、定款の記載をよく確認したうえで、役員変更登記をしないといけません。
場合によっては、事実と矛盾した登記になる危険があります。
後で他の方から突っ込まれても、どうしようもありません。
まとめ
役員変更登記は簡単に見えて実は複雑な問題も絡んでいます。
定款の中身次第で、手続きの方法が変わってきてしまうのです。
では何が変わってくるのか?
これは次回また改めて書きます。
とにかく大事なのは、
役員変更登記、分からなければ、司法書士に聞きながら行うこと
それに尽きると思います。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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