監査役の会計限定の旨の登記 監査役の変更登記と同時にしなくてもいいのか? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


昨年から今年にかけて、会社法・商業登記
規則の改正と改正が目白押し。


特に今年10月施行予定の「株主リスト」
は実務でも大きな影響が出ると予想されて
います。


さて、今回は復習です。


監査役の会計限定の旨の登記、
いつまでにしなければならないのか

について書きます。

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意外と多く残っている取締役会設置会社


平成18年5月に会社法が施行され、
株式会社では取締役会を置かない形態も
できるようになりました。


しかし平成18年5月以前からある
株式会社は取締役会設置が義務付けられて
います。


定款変更して、取締役会を廃止すれば
いいのですが、意外とそのままの形態で
残している会社も多いです。


取締役会設置会社の場合、
監査役は必須。


しかも、資本金の額が1億円以下の
株式会社の場合、監査役の権限は
会計監査権限しかありません。


平成18年5月以降は、
定款に会計限定の旨の定めがあるものと
みなされています。


今回の会社法改正で、監査役の権限が
登記簿から判別できないため、
会計限定の監査役については登記簿に
公示しようとすることになりました。

 

会計監査権限の旨 いつまでに登記しなければならないのか?


会計限定の旨の定款の定めの登記は
平成27年5月以降最初に監査役の
変更の登記までにしなければなりません。


ただ、これだと忘れてしまう・・・


そこで、取締役のみ変更が生じた場合、
併せて監査役の会計限定の旨の登記も
同時に申請することをオススメします。


別途登録免許税がかかるのではないかと
思っている経営者のかた。


ご安心ください。


登録免許税は役員変更登記と同じ。


つまり、取締役の変更登記と同時に
すれば、登録免許税は1万円で
済みます。


これは経費節減の観点からも
大きいです。


忘れないうちに会計限定の旨の
登記をしておくことがいいでしょう。

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まとめ


もし、監査役の変更登記と同時に
会計限定の旨の登記をするのを失念した
場合はどうなるか?


必ず同時にする必要はないので、
登記申請自体は却下されません。


しかし、登記をするのを忘れた
ということで登記懈怠の問題が生じます。


なので、
忘れないうちに監査役の
会計限定の旨の登記をしておくことを
オススメします。

 

最後に
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参考書籍

平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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