2026年4月、国税庁が非上場株式の評価ルールを見直す有識者会議を設置しました。
1964年以来、約60年ぶりの抜本的な改正です。2027年度の税制改正での導入を目指しています。
「自分の会社には関係ない」と思っている経営者の方に、司法書士の立場から正直にお伝えします。
目次
改正の背景:なぜ今、見直されるのか
現行の評価方法には「穴」がありました。
類似業種比準方式を使うと、会社の実態の資産価値より評価額が大幅に低くなるケースがあります。
この「穴」を利用して、意図的に株価を下げ相続税・贈与税を圧縮するスキームが横行していました。
国税庁はこの状況を問題視し、課税の公平性を保つために評価方法の見直しに着手しました。
司法書士から見た改正の影響
税額計算は税理士の専門領域です。ただ、登記の観点からも重要な影響があります。
節税スキームには登記が絡んでいることが多い
種類株式の発行、持株会社の設立、会社分割・合併——これらの節税スキームには必ず登記が伴います。
そしてその記録は法務局の登記簿に永久に残ります。
ルール変更後、これらのスキームの節税効果が薄れる可能性があります。過去に節税目的で登記をした会社は、現状を確認しておく必要があります。
事業承継のスケジュールを見直す必要がある
2027年度改正まで残り約1年半です。
改正前と改正後では、最適な承継方法が変わる可能性があります。
承継を予定している経営者は、今年中にスケジュールを確認しておくことをお勧めします。
対応の手順
ステップ1:自社の登記簿を確認する
法務局で登記事項証明書を取得し、過去に節税目的の登記(種類株式・組織再編等)がないかを確認します。
ステップ2:現在の自社株評価額を把握する
顧問税理士に現在の評価額を試算してもらいます。
ステップ3:承継スケジュールを見直す
改正前・改正後どちらのタイミングで動くべきか、税理士・司法書士と相談して判断します。
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