「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
会社の代表印いつまでに用意すればいいの?
「会社代表印、いつまでに用意すればいいですか?」
これも起業家の方から聞かれる質問の一つです。
結論は
登記申請の時までには用意したほうがいいです.
なぜかをこれから書いていきます。
会社設立登記の際に会社代表印が必要
会社設立登記の際、申請書もしくは司法書士に登記を委任する際の委任状に会社の代表印を押す必要があります。
となると、会社の設立登記の日が決まっているのであれば、せめて前日までには用意しておかないといけません。
あと、資本金が払い込まれた通帳の写しに
会社代表者が間違いない旨の証明書を添付しますが、これにも会社代表印が使われます。
法務局は、どうやってこれが会社の印鑑だと分かるのでしょうか?
それは、設立登記の時に印鑑届書というのを出します。
そこに会社の登録印を押印する必要があり、これで会社代表印だと判断します。
印鑑作成までの期間も考慮に入れる
会社の印鑑
インターネットで作れるものから、印鑑屋でしっかりとしたものを作るまで、経営者の思いは様々でしょう。
いずれにしても印鑑完成までは1週間かかりますので、そのあたりもきちんと考えておきましょう。
会社の印鑑は、会社の顔であると同時に取引をする上で大事なもの。
会社の顔にあったしっかりとした印鑑をつくりましょう。
そうなると注文から完成まではかなり時間が可能性があります。
印鑑作成依頼前にやっておくこと
印鑑作成にあたり、確認していただきたいのが商号
自分の会社の商号が管轄法務局内にあるかどうか、インターネットで検索した場合、同じような商号がないかはチェック。
同じ商号に気づかずに印鑑作ってしまうと費用の無駄になります。
さらに、後々自分よりも前に使っていた会社の代表者からこの商号使うなと言われてしまい、トラブルのもとになってしまうからです。
なので、繰り返しになりますが、自分の使いたい商号が他の会社で使われていないか、よく確認しておきましょう。
まとめ
会社の実印は大事なもの。
なので、しっかりしたものを作りたければ、どのくらいの作成時間がかかるのか、きちんと確認しましょう。
後は、似たような商号があるのが分かったら、その商号を避けるなどのことも必要です。
どういう印鑑が自分の会社にとっていいのか、じっくり考えてから印鑑の作成をしましょう。
今回もご覧頂きありがとうございました。
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