「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
会社の代表印を作る。
会社設立登記の申請の際に、会社の印鑑を作っておく必要があります。
いつのタイミングで作ればいいのか、今回は解説します。
会社設立時に必要な「印鑑」は?
今回は株式会社設立登記で1人で始める場合を前提に書きます。
合同会社の場合も似ていますが、若干異なる部分がありますので、改めて別の機会に書きます。
まず、会社設立時に必要となる印鑑は
- 個人の実印
- 会社の代表印
です。
今回は「会社代表印」について書きます。
会社代表印が必要となるタイミング
会社代表印は法務局に印影を届ける必要があります。
具体的には「印鑑届書」というのを出します。
印鑑届書を提出するのは会社設立登記を申請する時です。
また、株式会社設立登記の添付書面に
「払込があったことを証する書面」
を添付します。
これに押印する印鑑は「会社代表印」です。
会社設立時の前段階でに会社の印鑑準備していなかったというのはまずいことになります。
会社の印鑑を作成 逆算して考える
では、会社代表印が必要なのは分かった。
じゃあ早速会社代表印を作ってもらおう・・・
会社の代表印はすぐに出来るのかというと、そうではありません。
文房具店、もしくは今の時代インターネットで注文できますが、およそ1週間位かかると思ってください。
印鑑を作るにあたって「商号」を決めておかないといけません。
商号は会社の顔となるものなので、慎重に決める必要があります。
印鑑を注文してから商号を変えるとなると手間と費用と時間がかかります。
そのことを考えると、早め早めにやらないといけないことがお分かりいただけるでしょう。
まとめ
会社を設立する日が決まったら、逆算してそれに合わせてスケジュールを落としこむことが必要です。
なので、すぐに会社を作りたいと思ってもできないことを認識すべきです。
会社の代表印を作るだけでも、商号を決めたりするだけでも時間がかかります。
会社設立は設立準備にどれだけ時間をかけられるかで勝負が決まります。
会社設立後の経営にも影響が出るでしょう。
焦らず会社設立登記申請するためにも
会社代表印を含め、事前の準備を怠らないようにしましょう。
次回は「株式会社設立時の個人の印鑑」のことについて書きます。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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