印鑑届書、登記を申請したとき必ず法務局に提出するのですか?

印鑑届書、登記を申請したとき必ず法務局に提出するのですか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私のブログで最近読まれている記事は「印鑑届書」についてです。

そこで再度、「印鑑届書」を添付する場合をまとめてみます。

今回は中小零細企業の会社を対象とします。

印鑑届書について、最近改正が入りました。

必ず登記申請した時に提出しなければならないものか?

そのあたりを解説していきます。

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印鑑届書、どういう時に法務局に提出するのですか?


印鑑届書を提出する必要がある場合は?

印鑑の提出については、令和3年2月15日に改正され、商業登記法20条の規定が削除されました。

しかし、書面で登記申請を行う場合(つまり、議事録関係も書面にする場合)、印鑑届は従来どおり提出することになります。

そこで、今回は書面で登記を申請する場合を想定して記載します。

印鑑届について必ず印鑑届書を提出しなければならない場合は、以下のとおりです。

  1. 会社設立
  2. 役員変更で印鑑提出者が変わる場合
  3. 代表取締役が2名になり、新たに代表取締役になった方が印鑑を届ける場合
  4. 会社を解散して、清算人が選任する場合
  5. 代表印をなくしてしまった場合

3の場合は、中小企業ではほとんどないと思います。

必ずしも必要ではないが、印鑑届書を提出した方がいい場合として

  • 商号変更した場合

があります。 

商号変更した時は、会社の代表印を変えたいという会社がが多いです。

なので、代表印を変えたら新たに印鑑届書を提出することが必要です。

印鑑届書を提出するときに代表者個人の印鑑証明書がいらないことはあるの?

印鑑届書に代表者の印鑑証明書は必要でしょうか?

原則は会社代表者個人の印鑑証明書が必要です。

ただし、会社設立や役員変更登記で印鑑証明書を登記申請書に添付する場合は、印鑑届書には添付する必要がありません。

意外と忘れがちなのが解散登記とともに清算人を選任するような場合

解散登記と清算人選任登記について、代表者の印鑑証明書を添付することはありません。

印鑑届書には別途清算人の印鑑証明書を添付しなければなりません。

たとえ、解散前の代表取締役と清算会社の清算人が同一人物であっても、再度印鑑届書を提出する必要があります。

代表取締役と代表清算人とは資格が異なるからです。

印鑑届を出したあとで注意しないといけないことは?

書面で登記申請をする時に気をつけたいのは、印鑑を変えたとき

商号を変えたり、代表者を変えた時に印影そのものを変えたときに、申請書に前の印鑑を押して登記申請をしてしまうことが多々あります。

前の印影のもので登記申請すると登記申請は受理されませんので十分注意してください。

前の印鑑は処分するかわかるように印をつけておくかしておくことが重要です。

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まとめ

印鑑届書は、新しく代表者が選任された時には必ずいるものだと思って間違いありません。

印鑑届を法務局にすることで、登記申請の際、本当に代表者が申請しているのか真意を知ることが出来ます。

今回は
『20年前と現在の司法書士の業務の変化は?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

司法書士業務に関するブログはこちら

参考書籍

商業登記ハンドブック第3版

松井信憲 商事法務 2015年05月20日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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