印鑑届書 どんな場合に提出する必要があるのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

なぜか一番私のブログで読まれている投稿が「【3分以内で読める!】会社の代表者が変わった!印鑑届書の提出は必要?」です。
(最後にURLを貼り付けておきます。)

3分もかからず読める内容ですが・・・

このブログ記事を書いて、相当経過するので、今回は「印鑑届書」を提出する必要がある登記申請について再度まとめてみました。

印鑑届書 どんな場合に提出する必要があるのか?

必ず印鑑届書を提出しなければならない場合

必ず印鑑届書を出さなければならない場合はおもに以下の登記申請のときです。

  • 会社設立
  • 印鑑を提出している代表者が変わった場合
  • 管轄外の本店移転登記
  • 会社が解散して、清算人が選任された場合

印鑑届書を提出する場合、代表者個人の印鑑証明書が必要です。

ただ、登記申請の際、代表者の印鑑証明書を添付してあれば、別途印鑑届書のための代表者個人の印鑑証明書は不要です。

また、管轄外の本店移転登記の場合は別途代表者の印鑑証明書は添付不要です。

任意に印鑑届書を提出する場合は?

会社の商号が変わったり、印鑑そのものを変えたので登録し直したい

そのような場合は印鑑届書を提出することが可能です。

その場合は当然代表者個人の印鑑証明書を添付する場合がほとんどですので、用意しておきましょう。

印鑑カードを引き継ぐことができる場合

例えば、代表者を交代した場合、印鑑カードを引き継ぐことが可能です。

その場合は、印鑑届書に現在の印鑑カードの番号と前任者を記載する必要があります。

それを書くのを失念してしまうと再度印鑑カードを交付しなければならなくなります。

また、管轄外の本店移転登記を申請した場合、旧本店所在地の印鑑カードは使えなくなります

新たに新本店所在地で印鑑カードを取得することになります。

まとめ

印鑑届書についてまとめてみました。

最初に印鑑届書を提出するときは会社設立のときなので、提出忘れないようにしてください。

今回は
『印鑑届書 どんな場合に提出する必要が
あるのか?』
に関する内容でした。

参考ブログ

【3分以内で読める!】会社の代表者が変わった!印鑑届書の提出は必要?

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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