【3分以内で読める!会社の登記】会社設立以外の時にも印鑑届書を出すときはあるの?

会社設立以外で印鑑届書を出す必要があるの?

あなたが会社を設立して、印鑑届書を提出し、印鑑カードをもらった。

ふと思った。
「会社設立後、印鑑届出を新たに出し直すときはあるのか?」
と・・・

印鑑届書を出さなければならないケースは実はそこそこあります。

今回は2つの場合を例にとって考えてみましょう。

他にも印鑑届書を出す場合がありますが、また改めて書きます。
いっぺんに書いてしまうと、混乱してしまい、かつ3分で読めなくなってしまいます(笑)

会社を解散するときに出す必要

会社を諸事情でたたまないといけなくなる場合、解散登記を申請します。
その際、印鑑届書を提出する必要があります。

たとえ解散前と解散後の役員が同じでも、出さなければなりません。

理由は、資格が異なるから。

株式会社の場合ですが、解散前は「取締役」ですが、解散登記をすると「清算人」となります。
職務内容も似たような部分が多いですが、地位が違います。

なので、同じ人が清算人になる場合でも、印鑑届を出さないといけないことを認識しましょう。

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管轄区域外の法務局に本店移転登記をする時にも必要

例えば、東京都港区から千代田区に本店を移転する場合を考えてみましょう。

港出張所では印鑑は登録されていますが、千代田区を管轄する東京法務局(以下「本局」といいます。)には印鑑の登録はありません。

そこで、港出張所で港出張所分の本店移転の登記申請書と本局分の本店移転の登記申請書を同時に申請します。
(本店移転登記の詳細はまた改めて書きます。)

その際、本局申請書に印鑑届書を添付して出します。

そうすることで、本局で会社代表印の印鑑登録がされる仕組みになります。

なお、注意が必要なのは、本店移転後、印鑑証明書を取得する場合です。

港出張所で使っていた印鑑カードは失効し、使うことができません。

新たに本局で印鑑カードを取得する手続きをしたうえで、印鑑証明書を取得することになります。

印鑑カードさえ取得できれば、日本全国どこの法務局でも会社の印鑑証明書を取得することができます。


今回の内容は以上です。
ご覧いただきありがとうございました。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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