【会社設立後の手続き】年金事務所へ届け出る書類とは?その3

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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前々回・前回と年金事務所へ届け出る書類について書きました。

【会社設立後の手続き】年金事務所に届け出る書類とは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

【会社設立後の諸手続】年金事務所への届け出る書類とは?その2 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

今回も年金事務所に届け出る書類についての続きを書きます。


年金事務所に書類を提出する!

年金事務所に出す書類は?

もう一度年金事務所に提出が必要な場合をまとめてみましょう

・法人設立時や従業員が常時5人以上になったとき(一部の業種を除く)
→健康保険・厚生年金保険 新規適用届

・1週間の所定労働時間が30時間以上となった場合
→健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

・無職の配偶者や子供を扶養に入れる場合など
→健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第三号被保険者関係届)

それでは提出書類について一つずつ見て行きましょう

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

添付書面は?

・登記事項証明書(提出日からさかのぼって60日以内に発行されたもの)
・賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)

提出期限は?

会社設立日から5日以内

ただ、会社設立日は登記申請日となり、5日では登記が完了できていないことがほとんどです。
5日以内に届け出ができないようであれば、年金事務所もしくは社会保険労務士に相談するといいでしょう。


健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

添付書面は?

原則として不要です。

提出期限は?

加入要件を満たした日から(入社や勤務体系変更日)から5日以内です。


健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第三号被保険者関係届)

添付書面は?

添付書面については事情により異なりますので、あらかじめ年金事務所に確認しておくといいでしょう。

提出期限は?

事実発生日(入社、婚姻、出生など)から5日以内です。


まとめ

今回は年金事務所に提出する書類・添付書類・提出書類についてまとめてみました。

年金事務所に書類を提出する場合、提出期限については、発生日から5日以内と覚えておくといいでしょう。

次回は、労働基準監督署に届け出る書類について書きます。


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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