「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
前々回・前回と年金事務所へ届け出る書類について書きました。
【会社設立後の手続き】年金事務所に届け出る書類とは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
【会社設立後の諸手続】年金事務所への届け出る書類とは?その2 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
今回も年金事務所に届け出る書類についての続きを書きます。
年金事務所に書類を提出する!
目次
年金事務所に出す書類は?
もう一度年金事務所に提出が必要な場合をまとめてみましょう
・法人設立時や従業員が常時5人以上になったとき(一部の業種を除く)
→健康保険・厚生年金保険 新規適用届・1週間の所定労働時間が30時間以上となった場合
→健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届・無職の配偶者や子供を扶養に入れる場合など
→健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第三号被保険者関係届)
それでは提出書類について一つずつ見て行きましょう
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
添付書面は?
・登記事項証明書(提出日からさかのぼって60日以内に発行されたもの)
・賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)
提出期限は?
会社設立日から5日以内
ただ、会社設立日は登記申請日となり、5日では登記が完了できていないことがほとんどです。
5日以内に届け出ができないようであれば、年金事務所もしくは社会保険労務士に相談するといいでしょう。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
添付書面は?
原則として不要です。
提出期限は?
加入要件を満たした日から(入社や勤務体系変更日)から5日以内です。
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第三号被保険者関係届)
添付書面は?
添付書面については事情により異なりますので、あらかじめ年金事務所に確認しておくといいでしょう。
提出期限は?
事実発生日(入社、婚姻、出生など)から5日以内です。
まとめ
今回は年金事務所に提出する書類・添付書類・提出書類についてまとめてみました。
年金事務所に書類を提出する場合、提出期限については、発生日から5日以内と覚えておくといいでしょう。
次回は、労働基準監督署に届け出る書類について書きます。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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