「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
今回も年金事務所へ届け出る書類についての続きを書きます。
今回は主に社会保険が適用される場合についてになります。
前回の投稿も合わせて確認して下さい!
【会社設立後の手続き】年金事務所に届け出る書類とは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
社会保険に加入するおおまかな目安とは?
社会保険は会社が負担する必要があります。
結構な負担額です。
人を雇うとき、慎重な判断がいるでしょう。
そこで、社会保険に加入する目安を考えてみましょう。
当たり前ですが、フルタイムで1人雇ったら、社会保険に加入させないといけません。
では、パートの場合はどうでしょうか?
パートなどの場合は、労働時間と労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上あると、社会保険に加入しないといけないといわれています。
ちなみに、労働時間の上限は、1日8時間、1週間40時間とされています。
ただ、会社によって事情が異なるので、社会保険が適用されるか否かは必ず社会保険労務士等の専門家に確認して下さい。
まとめ
社会保険加入については、正社員を雇うのであれば必須です。
パートの場合は、労働時間と労働日数で社会保険に加入すべきかどうか変わりますので、慎重に判断してください。
次回は、年金事務所に提出する書類の添付書面と提出期限について書きます。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金
須田 邦裕,出澤 秀二 日本実業出版社 2012-10-19
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