「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
「払込をしたことを証する書面」って何?
前回・前々回と出資金の口座への入れ方とタイミングについて書きました。
【3分以内で読める会社設立ワンポイント】出資金を払い込む方法は?(その1) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
【3分以内で読める会社設立ワンポイント】出資金を払い込む方法は?(その2) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
法務局に会社設立登記を申請する際に「払込があったことを証する書面」を添付する必要があります。
「払込みがあったことを証する書面って何?」
今回はこれについて解説していきます。
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登記に必要な書類
本当に会社に資本金が入っているのか?
法務局で確認しなければなりません。
それを裏付ける書面が「払込みがあったことを証する書面」です。
どうやって作成するの?
まず、発起人の口座に決められた金額が入金されていたことに相違ない旨の書面をつくります。
証明者は設立時の代表取締役になります。
発起人ではありませんので注意が必要です。
(ひな形は法務省のホームページに載っています。)
取締役会を置く場合の会社設立登記の場合
その書面に発起人の通帳のコピーを合綴します。
具体的には、通帳の表紙、通帳の裏側のページ、入金の記載のある部分をコピーします。
そして、各ページ会社代表印で割印します。
その時までに会社代表印を用意しておかないといけません。
払込金保管証明書でなくていいの?
会社法制定前までは、会社設立の際は銀行が発行する「払込金保管証明書」を添付しなければなりませんでした。
まずは銀行と交渉し、保管証明書の手配をします。
保管証明書が出るまで2週間かかってしまい、会社設立の際の障害のひとつとなっていました。
そのことを考えると、今は会社設立はずいぶん簡単になったと言えます。
なお、発起人以外に出資者を募集する方法で会社を設立する場合(募集設立といいます)は、払込金保管証明書が必要です。
といっても、ほとんど今の会社設立は発起人のみで行う方法(発起設立といいます)なので、関係ありませんが・・・
「払込みがあったことを証する書面」のまとめ
「払込みがあったことを証する書面」のイメージできたでしょうか。
発起人の通帳に出資金を払込み、その通帳の写しと証明書を合綴すればいいだけです。
注意することは、
- 会社代表者が証明すること
- 会社代表印を押すこと
- 割印をすること
です。
これで出資の払込の仕方についてはひとまず終わりにします。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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