会社設立 設立費用の観点から株式会社にするか合同会社にするかを考える

会社設立 設立費用の観点から株式会社にするか合同会社にするかを考える

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

専門家の立場としてただ単に会社を設立することは意味はありません。

株式会社と合同会社、どちらがいいのか費用が安いからで選んではいませんか?

専門家を絡ませる意味は、会社設立のときだけでなく、設立後のアドバイスも聞けるので、経営後も相談しやすい環境をつくることができます。

今回は、何度も書いていますが、株式会社と合同会社どちらがいいのか、そのあたりも紹介していきます。

会社設立 設立費用の観点から株式会社にするか合同会社にするかを考える

費用の観点から株式会社・合同会社を選択していませんか?

株式会社と合同会社、設立の費用の観点から、合同会社を選択する方がいます。

確かに合同会社の設立には定款認証は不要なため、その分の費用は抑えられますし、設立登記の登録免許税も、合同会社と株式会社だと9万円の差があります。

しかし、合同会社の場合、定款の記載次第で設立の状況が大きく変わってきます。

合同会社に際して、今一番の問題になっているのが、相続に関する規定。

社員が亡くなったときに相続の承継規定を入れておかないと、社員(自分)が亡くなった時退社扱いとなり、自動的に会社は解散しなければなりません。

そういうのを知らずに費用が安いから、合同会社にするのは危険です。

定款の条項の中身が合同会社の運営の決め手となるので、せめて、合同会社にする場合は司法書士と相談して決めてください。

定款は自分では作りにくい なので専門家に相談を!

私が独自にやったアンケートで意外だったのは、定款の作り方で悩んでいるところ。

結局、インターネットの定款だと、条項の漏れのミスが出てしまうことが想定されます。

先程の合同会社の定款ではありませんが、目的をどうするかとか、役員の任期の問題など定款の記載がないといけないことはあるのかなど、しっかり専門家と検討すべきです。

株式会社は設立後の義務が多い

経営者はただ法人化できればいいと思っている方が多いですが

意外と忘れていることですが、株式会社は合同会社と比べ設立後の義務が多いです。

代表的なものとしては、決算公告。

これは決算期ごとに、官報もしくは電子公告による方式により貸借対照表の内容を掲載しなければなりません。

官報の場合は、貸借対照表の要旨のみで足りますがが、電子公告の場合は要旨では足りず、全文を記載する必要があります。

あと、株式会社の場合は役員の任期があるので、任期満了後役員変更登記をする必要があります。

多くの会社は設立時役員の任期を10年にしますが、結構10年経つと失念することが多く、12年後にみなし解散の通知を受けてはじめて役員改選のことを知る経営者がここ最近増えています。

実は役員改選を忘れてしまうと、過料の対象となり、無駄なお金を支払う必要があるので注意です。

上記の観点は、合同会社にはないため、自分の会社の規模だとどちらが向いているかを、設立前からしっかり考える必要があります。

まとめ

株式会社と合同会社。

どちらも一長一短があるのでどちらを選択したほうがいいのか分からない方が多いです。

私は、規模を大きく見せたい、信用度を高めたいというのであれば株式会社を選択すべき。

ひとりビジネスで法人の枠だけほしい方は合同会社がいいです。

ぜひ、そのあたりは、専門家の方と相談して決めてください。

今回は
『会社設立 設立費用の観点から株式会社にするか合同会社にするかを考える』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。