「死後離婚」姻族関係を終了させたい女性が増えている?【江戸川区葛西司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


「死後離婚」
最近相続でも話題になっている言葉です。


死後離縁に関する本も発売されるほど。


さらには週刊誌でも話題になっています。


「死後離婚」とは何か?
相続で何か影響があるのか?


このブログでも何度も紹介していますが、
再度紹介します。

「死後離婚」姻族関係を終了させたい女性が増えている?


「死後離婚」とはどういう意味か、確認しておきましょう!


法律では「死後離婚」というのは民法では
出てきません。


「姻族関係の終了」をいい、配偶者の一方が
亡くなったときに、その一方親族との間の
関係を断ち切ることになります。


ちなみに姻族関係の終了については、
民法728条で出てきます。


姻族関係を終了させるには

  • 離婚
  • 夫婦の一方が死亡した場合において、
    生存配偶者が姻族関係の終了させる意思を
    表示したとき

の2つの方法によります。


離婚によっては当然届出をするまでもなく、
姻族関係は終了します。


一方、夫婦の一方が死亡した場合の姻族関係
の終了は届出をしなければならないところに
違いがあります。


姻族関係の終了の意思表示は
市区町村役場に行って、姻族関係終了の
届出をすることになります。


姻族関係を終了させるとどうなるのか?


姻族関係が終了することで、相手方の
姻族との扶養義務
がなくなります。


最近は、夫が亡くなり、夫側の家族との
法律上の縁を切りたい妻からの申し出が
増えてきます。


むしろ、女性側から「死後離婚」をする
のが多いようです。


所詮赤の他人の関係なので、
夫が亡くなったら自由になりたいという
意図がありますね。


核家族化の問題もありますが、「家」の
単位の崩壊も進んでいることを象徴して
いると思います。


養子縁組していなければ、相続の問題も
ないので、一方が亡くなったら縁の
切れ目でしょう。


実は、姻族関係が切れても夫の相続の
地位は有しているので、相続関係は
なくなりません。


相続人が配偶者と夫の兄弟姉妹であれば
遺留分の問題もないので、より縁が切れ
やすいともいえます。


人間関係の複雑化や長年の姻族に対する
蓄積したものがあるのでしょう。

まとめ


家族の関係というのは、何だか難しく
なってきましたね。


姻族との関係も良好にしておくのは
大事かもしれません。


ある意味「家」に関する希薄化が
死後離縁を増加させる要因になっている
のかもしれません。


今回は
『「死後離婚」姻族関係を終了させたい女性
が増えている?』

に関する内容でした。


参考記事


妻が喜ぶ「死後離婚」10年で1000件以上も増えている(週刊ポスト)

 

参考書籍

死後離婚 (新書y)

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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