東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回は支店設置の登記について書きました。
支店の登記申請については、
本店所在地について登記が完了したら、
支店所在地を管轄する法務局に申請する
ことになります。
実は、本店・支店一括登記申請をする
ことも可能だということを知っていましたか?
同業者の方は当然知っているかと思いますが、
この手続を知ってしまえばかなり楽です。
一体どのようにして本店支店一括登記申請を
すればいいのでしょうか?
商業登記 支店に関する登記は本店で登記が終わらないとすることができないのか?
支店に関する登記を申請する場合はどのような場合か?
前にも書きましたが、支店所在地を管轄
する法務局で支店の登記を申請する場合は
- 商号
- 本店
- 支店
の3つしか登記事項はありません。
なので、商号変更や本店移転、支店の移転、
廃止等したときのみ支店でも登記事項が
発生します。
意外と本店所在地の登記だけ申請して
支店所在地では登記をするのを
忘れてしまうことが多いので気をつけて
ください。
ちなみに、解散の登記は支店でする必要は
ありませんが、清算結了登記は支店でも
する必要があります。
本店・支店一括申請ですれば、手数料が安くなる
例えば支店をあるところから別の場所に移転する
場合を考えます。
以前は本店で登記を申請し、本店所在地で
登記が完了した後、その登記事項証明書を
支店移転元の法務局、移転先の法務局に
申請する必要がありました。
今は、本店所在地で、支店分の登記も
全て一括でできてしまいます。
まず登記申請書には
本店と支店(移転元と移転先)両方記載
します。
登録免許税は
支店移転分として3万円
支店管轄分(2箇所)で1万8,000円
合計4万8,000円です。
支店の所在地の登記所1庁につき
9,000円かかります。
今回支店2庁に提出するので、
1万8,000円かかります。
さらに登記手数料として
支店の所在地の登記所2庁分で600円を
納めます。
これは支店所在地の登記所1庁につき、
手数料が300円なので、2庁分として
支払う必要があるのです。
登記事項証明書を取得すると1,200円
(オンライン取得だと1,000円)
かかるので、本支店一括申請だといくぶん
安く済ませることが可能です。
登記すべき事項にはどのように記載するのか?
登記すべき事項について、本支店一括申請
の場合は、以下の振り合いで記載します。
(法務省のホームページより抜粋)
(本店所在地の登記所における登記すべき
事項)
「支店番号」1
「支店の所在地」○県○市○町○丁目○番
○号
「原因年月日」平成○年○月○日移転
(支店所在地の登記所(○○法務局○○
支局)における登記すべき事項)
「登記記録に関する事項」
平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番
○号の支店を○県○市○町○丁目○番○号
に移転
(支店所在地の登記所(○○法務局○○
支局)における登記すべき事項)
「商号」○○商事株式会社
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「会社成立の年月日」平成○○年○月○日
「支店番号」1
「支店所在地」○県○市○町○丁目○番
○号
「登記記録に関する事項」
平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番
○号から支店移転
まとめ
本支店一括登記申請のやり方を知って
おくと、手続きが煩雑ではないので
便利です。
また、本店所在地だけに申請すれば
いいので、手続きは楽です。
最近は支店に関する登記も少なくなりま
したが、知っておいて損はないでしょう。
今回は
『商業登記 支店に関する登記は本店で
登記が終わらないとすることができない
のか?』
に関する内容でした。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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