商業登記 新たに支店を設けたい場合どうすればいいのか?【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


支店の設置登記


会社法改正前までは、本店所在地の
登記事項がそのまま登記簿にかかれて
いました。


今は支店の登記事項は至ってシンプルに
なっています。


ところで、東京に本店を持つ会社が
大阪に新たに拠点を設け支店を設置したい
場合、どのような手続をすればいいので
しょうか?

商業登記 新たに支店を設けたい場合どうすればいいのか?


そもそも支店の登記簿には何が記載されるのか?


支店の登記簿には

  • 会社の商号
  • 会社の本店の所在地
  • 支店の所在場所


くらいしかありません。


逆に上記登記事項がある場合は、
支店所在地でも変更登記をする必要が
あります。


支店設置登記をするにはどうすればいいのか?


例えば東京で本店を構え、大阪に支店を
設けたい場合、どのような手続をすれば
いいのでしょうか?


支店を新たに設けたい場合、
会社の業務執行の一環なので、
取締役会決議(取締役会非設置会社の場合、
取締役の過半数の一致)
で行います。


決議内容は、支店設置の場所と支店設置の
年月日
を決めます。


支店設置の登記申請の方法は?


本店所在地では、支店設置の旨と支店場所、
その年月日が登記事項
です。


登記に必要な添付書面は、取締役会議事録
(もしくは取締役決定書)
です。


登録免許税は60,000円です。


一方、新たに支店を設ける場合は、
支店所在地の管轄法務局に、支店設置の
登記を申請します。


添付書面は、本店所在地で登記した
登記事項証明書
を添付します。


登録免許税は9,000円です。

まとめ


以前は支店所在地でも本店と同じ内容の
登記が記載されていました。


なので、本店の登記事項に変更があれば、
支店所在地でも変更登記をする必要が
ありました。


現在は支店の登記事項は少なくなって
います。


ただ、本店と同じ機能を持つのであれば
支店設置は必須といえるでしょう。


支店の登記方法について、理解して
いただけると幸いです。


今回は
『商業登記 新たに支店を設けたい場合
どうすればいいのか?』

に関する内容でした。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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