司法書士試験 実は商法・会社法・商業登記法が苦手だった!どう克服したかを紹介

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

現在の業務の中心は「企業法務」「商業登記」。

会社設立や商業登記に関する講師もやっています。

しかし、私が司法書士受験生だったとき、合格まで苦手だった科目は実は「商法」「商業登記法」でした。

ではどうやって克服したのか、紹介します。

司法書士受験生のとき苦手だった商法・商業登記をどう克服したか

苦手克服法:まずは会社法の条文構成を理解する

私が司法書士試験に合格したのは平成16年。

なので、現行会社法ではなく「商法」「有限会社法」「商法特例法」「商業登記法」が試験範囲でした。

現在と法律が変わってしまいましたが、勉強のやり方は変わりません。

現行会社法に合わせて書きます。

まずは条文構成と定義をきちんと理解すること。

会社法は条文でそのまま聞かれることが多いので、まずは条文理解をきちんとするべきです。

まず第2条に定義があり、様々な用語の定義があるので、ここを理解することから始めます。

そして、会社法の条文構成を理解する

条文の構成は

・会社法総論
・株式会社
・持分会社
・組織再編
・外国会社登記その他

となっているので、会社法の構成の大枠を理解してください。

さらに株式会社の部分の条文構成をみると

・設立
・株式
・新株予約権
・機関
・計算
・解散

となっています。

自分は今どこの部分を勉強しているかを意識することが大事!
会社法を勉強しているとどこをやっているかを見失いがち。

持分会社を勉強するときは株式会社と比較しながら学習すると覚えやすいでしょう。

会社法や商業登記法の勉強も、ベースになるのは条文です。
細かい判例を押さえるより、全体像から細部を勉強したほうが頭に入りやすいです。

苦手克服法:会社法と商業登記法を一体化して勉強する

会社法の条文構成を意識しつつ、個々の論点に入っていきます。
個々の論点については、時系列にそってやっていくと覚えやすいです。

基本は、決議から始まり、諸手続きを経て、登記申請になります。
私は会社法、商業登記の苦手を克服するには、イメージで勉強することをオススメします。

例えば、募集株式の手続を勉強するときに、条文は199条の募集事項の決定から始まります。
募集株式の発行から登記に至るまで、どのような手続を踏むのか、時系列で押さえていくとわかりやすいです。

最後に登記に至るのですが、登記の添付書面は実体法に基づき根拠となる書類を用意するので、時系列の手続内で押さえると覚えやすい。

なので、会社法と商業登記法は一体化してやったほうがいいのです。

予備校のカリキュラムをみると、基礎講座で「会社法」と「商業登記法」を分けてやっているところがほとんど。

これらを分けてやる実益がどれだけあるのか理解に苦しみます。

初心者に混乱させないための配慮だと思われますが、私は逆に混乱をきたし、苦手科目のひとつにさせている気がします。

私が苦手な会社法・照合登記法をどう克服したか

上記のまとめになりますが、私が苦手を克服するために、手続を時系列で書き出し、そこで何の手続を踏むかを意識しました。

条文で追うよりイメージしやすくなり、なんとなく全体像がつかめてきました。

特に組織再編とかは、自分で各当事者会社を書き出しながらやると覚えやすいです。

頭でイメージするより、実際に書き出すことをオススメします。

まとめ

私が苦手な会社法・商業登記法をどう克服したかを簡単に紹介しました。

・条文の構成を確認しながら勉強する
・各手続きを時系列で書き出してみる

もしあなたが会社法・商業登記法が苦手であればぜひ上記のやり方でやってみてください。

今回は
『司法書士試験 実は商法・会社法・商業登記法が苦手だった!どう克服したかを紹介』
に関する内容でした。

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2019年に司法書士試験に受からないといけない理由とは?こちらを御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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