取締役などの役員変更登記を確認!小さな会社の企業法務

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社を設立したあとで、もっぱら登記に絡む問題として「取締役などの役員変更登記」があります。

役員変更登記はひとり株式会社でも必須。

どんな場合に役員変更登記が必要なのか、改めて確認しましょう。

取締役などの役員変更登記を確認!

役員変更登記が必要な場合とは?

会社設立後、役員変更登記が必要となるのは、新たな取締役が就任、退任した場合に必要となります。

役員変更登記に関連して、監査役を置いたり、取締役会を設置するなどの機関設計した場合、定款変更として登記が絡んできます。

今回は機関設計のことを省略し、取締役などの役員変更登記に焦点をあてます。

取締役などが就任した場合

取締役を増員したりする場合に、役員変更登記が必要となります。

取締役は株主総会で選任されるので、株主総会議事録と株主リストが添付書面となります。

さらには、取締役の就任承諾書が必要です。

あと、非取締役会設置会社の場合は、取締役の選任登記の際には就任承諾書に実印押印と印鑑証明書が必要です。

取締役会設置会社の場合は、本人確認証明書として運転免許証の写しや住民票が必要です。

あと、意外と忘れがちなのが、任期が満了して、再度同じ人が引き続き取締役をする場合。

こちらは「重任」登記をする必要があり、これを失念すると、みなし解散の通知が来てしまいます。

任期が切れて同じ人が役員をする場合は、必ず「重任登記」を忘れないようにしましょう。

取締役などの退任の登記

取締役が以下の事由で退任するときは登記申請が必要です。

・任期満了
・辞任
・死亡
・解任
・後見開始の審判等を受けて資格喪失した場合

上記事由で退任する場合、それを証する書面を退任登記の際に添付します。

任期満了の場合は、就任もしくは重任登記と合わせてすることが多いです。

株主総会議事録に「定款の規定により取締役が任期満了し退任するので」と記載してあれば、別途定款などの退任事由を証する書面はいりません。

それぞれ退任事由については論点がありますので、必要書類も変わりますので、注意してください。

特に辞任登記については、定款に定められていた員数を書いている場合は、登記申請すること自体できません。

実は退任登記は登記懈怠とも絡んでくる問題がおおく、特に任期の数え間違いで任期満了時期を間違えることもありますので要注意です。

まとめ

今回のブログのまとめ

・取締役の選任・退任する際は登記手続きが必要
・任期満了し同じ人がなる場合であっても役員変更登記が必要
・退任時期については論点があるので注意すること

今回は
『取締役などの役員変更登記を確認!小さな会社の企業法務』
に関する内容でした。

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参考書籍

商業登記ハンドブック第3版

松井信憲 商事法務 2015年05月20日
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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